公開日: 2014/04/17 (掲載号:No.65)
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パワーハラスメントの実態と対策 【第3回】「判例と法的解釈」

筆者: 大東 恵子

パワーハラスメントの実態と対策

【第3回】

「判例と法的解釈」

 

特定社会保険労務士 大東 恵子

 

職場のパワーハラスメント(パワハラ)は、裁判ではどのように判断されるのか。
いくつか判例をご紹介したい。

① 日研化学事件(2007年)

2007年に判決が出た「日研化学事件」では、上司の叱責・暴言が原因で被害者が自殺した。
被害者は上司から「存在が目障りだ。いるだけでみんなが迷惑している」「おまえは会社を食い物にしている給料泥棒」などの暴言を繰り返し受けていた。

裁判では、これらの行為は、「過度に厳しく、キャリアを否定し人格・存在自体を否定するものだ」と判断され、労災認定までも行われた。

この裁判では、このような言動は、部下の指導の範疇を超え、まさにパワハラ行為そのものと判断された。

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パワーハラスメントの実態と対策

【第3回】

「判例と法的解釈」

 

特定社会保険労務士 大東 恵子

 

職場のパワーハラスメント(パワハラ)は、裁判ではどのように判断されるのか。
いくつか判例をご紹介したい。

① 日研化学事件(2007年)

2007年に判決が出た「日研化学事件」では、上司の叱責・暴言が原因で被害者が自殺した。
被害者は上司から「存在が目障りだ。いるだけでみんなが迷惑している」「おまえは会社を食い物にしている給料泥棒」などの暴言を繰り返し受けていた。

裁判では、これらの行為は、「過度に厳しく、キャリアを否定し人格・存在自体を否定するものだ」と判断され、労災認定までも行われた。

この裁判では、このような言動は、部下の指導の範疇を超え、まさにパワハラ行為そのものと判断された。

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連載目次

筆者紹介

大東 恵子

(おおひがし・けいこ)

特定社会保険労務士
あすか社会保険労務士法人 代表社員

大阪府出身。
同志社大学経済学部卒業後、総合商社勤務を経て、平成9年社会保険労務士登録。
現在は、東京・大阪・名古屋・福島にて事務所展開。
労務相談、各種規程の作成、社会保険手続代行、給与計算代行、助成金の提案など幅広い人事労務サービスを行っている。

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