誤りやすい [給与計算] 事例解説
〈第2回〉
税理士・社会保険労務士 安田 大
(1 支給額の算定)
【事例②】―時間外労働手当等の単価計算―
時間外労働手当等の算定の基礎となる通常の1時間当たりの単価の計算において、月額給与額から主任手当(主任の職種にある社員に月額2万円を支給)と住宅手当(全社員一律に3万円を支給)を除外して計算している。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。