[平成27年9月30日施行]
改正労働者派遣法のポイント
【第2回】
「新しい期間制限の考え方」
特定社会保険労務士 岩楯 めぐみ
第2回は、改正項目の中でも最も注目されている「新しい期間制限の考え方」についてみていく。
1 「業務」単位から「事業所」「個人」単位へ
改正前は、派遣可能期間は、派遣労働者が従事する「業務」単位で決められていた(【資料1】)。
例えば、ある営業課の「営業事務」に派遣労働者を従事させていた場合、その「営業事務」に派遣労働者を従事させることができるのは原則1年、一定の手続きを経て3年が上限であった。営業課の「営業事務」という「業務」ごとに派遣可能期間が決められていたため、仮に派遣労働者が変わっても派遣期間は通算され、その「営業事務」に3年を超えて派遣労働者を従事させることはできない仕組みとなっていた。
改正後は、派遣労働者が従事する「業務」単位ではなく、派遣労働者を受け入れる派遣先の「事業所」単位と派遣労働者である「個人」単位の2つの点で派遣可能期間が制限される。
【資料1】 改正前の派遣可能期間
2 新しい期間制限の考え方
(1) 「事業所」単位の期間制限
派遣先の「同一の事業所」における派遣可能期間は原則「3年」となる。「事業所」単位で派遣可能期間を考えるため、事業所内の複数の部署で派遣労働者を受け入れていた場合は、その事業所全体で最初に期間制限を受ける派遣受入を開始した部署の受入日から3年を経過する日までが、その事業所にあるすべての部署の派遣可能期間となる。
なお、ここでいう「事業所」とは、次の観点等から実態に即して判断することとされている。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。