公開日: 2016/02/04 (掲載号:No.155)
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改正労働者派遣法への実務対応《派遣先企業編》~派遣社員を受け入れている企業は「いつまでに」「何をすべきか」~ 【第4回】「労働者派遣契約等の見直し」

筆者: 岩楯 めぐみ

改正労働者派遣法への実務対応

《派遣先企業編》

~派遣社員を受け入れている企業は「いつまでに」「何をすべきか」

【第4回】

「労働者派遣契約等の見直し」

 

特定社会保険労務士 岩楯 めぐみ

 

【第4回】は、労働者派遣契約等の見直しについて検討する。

【参考】
[平成27年9月30日施行]改正労働者派遣法のポイント
【第4回】 特定労働者派遣事業区分の撤廃等

 

1 変更すべき書類

今回の改正により、派遣先が変更して整備すべき書類は、「労働者派遣契約」及び「派遣先管理台帳」の2点であり、変更すべき項目はそれぞれ以下の通りとなる。

(1) 労働者派遣契約

労働者派遣契約で締結しなければならない事項として、以下の3項目が追加されている。

① [組織単位]

「個人」単位の期間制限では、同一の組織単位におけるに派遣可能期間は3年となるため、労働者派遣契約において派遣就業する組織単位を明確に定めるようになっている。

なお、組織単位を特定することができるよう、組織の名称や組織の長の職名を明記することとされている。

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《派遣先企業編》

~派遣社員を受け入れている企業は「いつまでに」「何をすべきか」

【第4回】

「労働者派遣契約等の見直し」

 

特定社会保険労務士 岩楯 めぐみ

 

【第4回】は、労働者派遣契約等の見直しについて検討する。

【参考】
[平成27年9月30日施行]改正労働者派遣法のポイント
【第4回】 特定労働者派遣事業区分の撤廃等

 

1 変更すべき書類

今回の改正により、派遣先が変更して整備すべき書類は、「労働者派遣契約」及び「派遣先管理台帳」の2点であり、変更すべき項目はそれぞれ以下の通りとなる。

(1) 労働者派遣契約

労働者派遣契約で締結しなければならない事項として、以下の3項目が追加されている。

① [組織単位]

「個人」単位の期間制限では、同一の組織単位におけるに派遣可能期間は3年となるため、労働者派遣契約において派遣就業する組織単位を明確に定めるようになっている。

なお、組織単位を特定することができるよう、組織の名称や組織の長の職名を明記することとされている。

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連載目次

筆者紹介

岩楯 めぐみ

(いわだて・めぐみ)

特定社会保険労務士

大手食品メーカーを退職後、監査法人・会計系コンサルティンググループで10年以上人事労務コンサルティングの実施を経て、社会保険労務士事務所岩楯人事労務コンサルティングを開設。

株式上場のための労務整備支援、組織再編における人事労務整備支援、労務調査、労務改善支援、就業規則作成支援、労務アドバイザリー、退職金制度構築支援、人事制度策定支援等の人事労務全般の支援を行う。

【著書】
・「図解でスッキリわかる高年齢者雇用の実務ポイント」(共著/清文社)
・「企業再編・組織再編実践入門」(共著/日本実業出版社)
・「実務Q&Aシリーズ 募集・採用・内定・入社・試用期間」(共著/労務行政) 他

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