改正労働者派遣法への実務対応
《派遣先企業編》
~派遣社員を受け入れている企業は「いつまでに」「何をすべきか」~
【第4回】
「労働者派遣契約等の見直し」
特定社会保険労務士 岩楯 めぐみ
【第4回】は、労働者派遣契約等の見直しについて検討する。
1 変更すべき書類
今回の改正により、派遣先が変更して整備すべき書類は、「労働者派遣契約」及び「派遣先管理台帳」の2点であり、変更すべき項目はそれぞれ以下の通りとなる。
(1) 労働者派遣契約
労働者派遣契約で締結しなければならない事項として、以下の3項目が追加されている。
① [組織単位]
「個人」単位の期間制限では、同一の組織単位におけるに派遣可能期間は3年となるため、労働者派遣契約において派遣就業する組織単位を明確に定めるようになっている。
なお、組織単位を特定することができるよう、組織の名称や組織の長の職名を明記することとされている。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。