改正労働者派遣法への実務対応
《派遣元企業編》
~人材派遣会社は「いつまでに」「何をすべきか」~
【第1回】
「新たな許可基準への対応」
特定社会保険労務士 岩楯 めぐみ
-はじめに-
改正労働者派遣法に関しては、これまで、本誌No.138からNo.141で「改正労働者派遣法のポイント」を、本誌No.152からNo.156で「改正労働者派遣法への実務対応《派遣先企業編》」を確認した。今回は最後のテーマとして、“派遣元企業”における改正労働者派遣法への実務対応を4回にわたって検討する。
なお、各回では次の項目を取り上げることを予定している。
- 【第1回】 新たな許可基準への対応
- 【第2回】 雇用安定措置等への対応
- 【第3回】 労働者派遣契約等の見直し
- 【第4回】 事業報告等への対応
【第1回】は、新たな許可基準への対応について検討する。
1 許可基準の確認
改正により、特定労働者派遣事業等の区分は撤廃され、派遣事業はすべて「許可制」となっている。また、キャリアアップ措置の義務化等の制度改定に伴い、許可基準の内容も変更となっている。そこで、今後、継続して労働者派遣事業を行うためには、その内容の確認が必要となる。
今回新たに追加された基準は下記のとおりである。なお、(旧)特定労働者派遣事業の派遣元については、今回新たに追加された基準のみならず、既存の基準(資産要件や事業所の広さ等)についても確認が必要となるため、「許可・更新等手続マニュアル」等でその内容を確認していただきたい。
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