改正労働者派遣法への実務対応
《派遣元企業編》
~人材派遣会社は「いつまでに」「何をすべきか」~
【第2回】
「雇用安定措置等への対応」
特定社会保険労務士 岩楯 めぐみ
【第2回】は、新たな許可基準への対応について検討する。
1 雇用安定措置への対応
派遣元は、一定の者に対して雇用安定措置を講ずる義務がある。そこで、雇用安定措置を講ずるべき対象者を特定する体制を整備し、その者に対して必要な措置を講ずるための準備が必要となる。
(1) 対象者の特定
雇用安定措置の義務化の対象となるのは、派遣先の同一の組織単位の業務に継続して3年従事する見込みがある、引き続き就業を希望する有期雇用派遣労働者となる。したがって、まず、派遣先の同一の組織単位で派遣就業させるために締結する有期雇用契約が更新により3年となることが見込まれる者を抽出し、その者に3年の派遣就業後の希望を聴取した上で、雇用安定措置の対象者を特定することになる。
希望を聴取すべき対象者になるかは、契約期間という客観的な指標により判断する必要があるため、有期雇用契約の更新のタイミングで判断することとなる。したがって、派遣先の同一の組織単位での就業期間の見込み(当該契約を満了したときの継続通算就業期間)を、契約の更新の際に必ず確認する体制が必要となる。
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