「従業員の解雇」をめぐる
企業実務とリスク対応
【第10回】
「整理解雇をする際のチェックポイント」
弁護士 鈴木 郁子
1 はじめに
~整理解雇と整理解雇4要件
整理解雇とは、普通解雇の一種である。【第4回】から【第8回】で解説した普通解雇は、従業員側に解雇の理由がある。一方、整理解雇は、会社側に理由がある場合であり、会社側の経済状況等によって生じた従業員削減の必要性に基づき労働者を解雇することをいう。
整理解雇については、一般に、裁判例上、以下の4つ(「整理解雇の4要件(要素)」)が必要とされ、裁判例も蓄積されているところである。この4要件(要素)が存在することについては、会社側が証拠をもって立証する必要がある。
① 人員削減の必要があること(人員削減の必要性)
② 解雇回避努力が尽くされたこと(解雇回避努力義務)
③ 人選基準とその適用が合理的であること(人選の合理性)
④ 労働組合もしくは被解雇者と十分協議したこと(手続の相当性)
①~④の要件(要素)を充足させるために、会社が実務的に何を行わなければならないか、以下、解説することにしたい。
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