公開日: 2016/09/29 (掲載号:No.187)
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「従業員の解雇」をめぐる企業実務とリスク対応 【第10回】「整理解雇をする際のチェックポイント」

筆者: 鈴木 郁子

「従業員の解雇」をめぐる

企業実務とリスク対応

【第10回】

「整理解雇をする際のチェックポイント」

 

弁護士 鈴木 郁子

 

1 はじめに
~整理解雇と整理解雇4要件

整理解雇とは、普通解雇の一種である。【第4回】から【第8回】で解説した普通解雇は、従業員側に解雇の理由がある。一方、整理解雇は、会社側に理由がある場合であり、会社側の経済状況等によって生じた従業員削減の必要性に基づき労働者を解雇することをいう。

整理解雇については、一般に、裁判例上、以下の4つ(「整理解雇の4要件(要素)」)が必要とされ、裁判例も蓄積されているところである。この4要件(要素)が存在することについては、会社側が証拠をもって立証する必要がある。

 人員削減の必要があること(人員削減の必要性)

 解雇回避努力が尽くされたこと(解雇回避努力義務)

 人選基準とその適用が合理的であること(人選の合理性)

 労働組合もしくは被解雇者と十分協議したこと(手続の相当性)

の要件(要素)を充足させるために、会社が実務的に何を行わなければならないか、以下、解説することにしたい。

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企業実務とリスク対応

【第10回】

「整理解雇をする際のチェックポイント」

 

弁護士 鈴木 郁子

 

1 はじめに
~整理解雇と整理解雇4要件

整理解雇とは、普通解雇の一種である。【第4回】から【第8回】で解説した普通解雇は、従業員側に解雇の理由がある。一方、整理解雇は、会社側に理由がある場合であり、会社側の経済状況等によって生じた従業員削減の必要性に基づき労働者を解雇することをいう。

整理解雇については、一般に、裁判例上、以下の4つ(「整理解雇の4要件(要素)」)が必要とされ、裁判例も蓄積されているところである。この4要件(要素)が存在することについては、会社側が証拠をもって立証する必要がある。

 人員削減の必要があること(人員削減の必要性)

 解雇回避努力が尽くされたこと(解雇回避努力義務)

 人選基準とその適用が合理的であること(人選の合理性)

 労働組合もしくは被解雇者と十分協議したこと(手続の相当性)

の要件(要素)を充足させるために、会社が実務的に何を行わなければならないか、以下、解説することにしたい。

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連載目次

筆者紹介

鈴木 郁子

(すずき・いくこ)

弁護士
本間合同法律事務所

1995年 東京大学教養学科国際関係論分科卒業
2000年 京都大学法学部卒業
2002年 司法修習修了 第二東京弁護士会弁護士登録(第55期)、本間合同法律事務所入所。現在に至る。

主として企業側の労働問題を専門としており、就業規則作成、社内労務体制整備などのほか、労働審判、訴訟のみならず、労働委員会事件、団体交渉の実務経験、会社向け労働法講習等の経験も豊富である。企業の現状を最大限考慮しつつ、訴訟実務経験に基づいた実践的なアドバイスを心がけている。

▷個人ホームページ
http://www.i-k-suzuki-law.jp/

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