面接・採用・雇用契約までの留意点
【第4回】
「労働契約時に明示すべき労働条件と
実務上の対応について」
社会保険労務士 菅原 由紀
労働契約とは
労働契約とは、賃金等一定の労働条件のものに、自己の労働を提供する契約を言い、労働者と使用者との間で、賃金その他の労働条件について取り交わすことをいう。
労働契約は、契約期間の定めのないものを除き、原則として契約期間の最長は3年である。
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