誤りやすい [給与計算] 事例解説
〈第5回〉
税理士・社会保険労務士 安田 大
(2 控除額の計算―社会保険料)
【事例⑥】―定期券に対する保険料―
当社では、通勤手当については、6ヶ月ごとに定期券の現物を支給しているため、社会保険料や雇用保険料の控除額の計算には関係させていない。
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