誤りやすい [給与計算] 事例解説
〈第6回〉
税理士・社会保険労務士 安田 大
3 控除額の計算-雇用保険料
【事例⑧】―雇用保険料の免除―
当社の社員Cは、11月5日に満64歳となったため、高年齢労働者に該当するものとして、11月25日支給の給与から雇用保険料被保険者負担分を控除しなかった。
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