誤りやすい [給与計算] 事例解説
〈第9回〉
税理士・社会保険労務士 安田 大
(4 控除額の計算―源泉所得税)
【事例⑬】―退職後に支給する給与―
当社の給与は、15日締め当月25日払いである。3月31日に退職した社員G(扶養控除等申告書を提出している)に対して、退職後の4月25日に3月16日~31日分の日割りの給与を支給し、甲欄で源泉徴収を行った。
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