給与計算の質問箱
【第43回】
「遅刻・早退と残業の相殺」
税理士・特定社会保険労務士 上前 剛
Q
以下の①~③において、遅刻・早退と残業を相殺して給与計算することはできるのでしょうか。
① 従業員Aは1時間遅刻した。遅刻した当日、従業員Aは1時間残業した。
② 従業員Aは1時間遅刻した。遅刻した翌日、従業員Aは1時間残業した。
③ 従業員Aは1時間早退した。早退した翌日、従業員Aは1時間残業した。
なお、給与計算に関して前提となる情報は以下のとおりです。
- 従業員Aの給与:200,000円(月給192,000円 + 通勤手当8,000円)
- 従業員Aの所定労働時間:1日8時間(9時~18時(うち1時間休憩))
- 当社の年間休日:125日
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