誤りやすい [給与計算] 事例解説
〈第12回〉
-賞与計算(3)-
税理士・社会保険労務士 安田 大
【事例③】―源泉所得税①―
当社の給料の支給日は毎月5日である。12月15日支給の賞与から控除する源泉徴収税額について、12月5日支給の給与等の金額から社会保険料等の金額を控除した額を用いて、源泉徴収税率を算定した。
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