公開日: 2013/04/25 (掲載号:No.16)
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改正労働契約法──各企業への適用に当たっての注意点 【第4回】「不合理な労働条件の禁止規定の創設」

筆者: 奥田 エリカ

改正労働契約法

──各企業への適用に当たっての注意点

【第4回】

「不合理な労働条件の禁止規定の創設」

 

特定社会保険労務士 奥田 エリカ

 

[改正ポイント③]

期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止

(改正労働契約法20条)

同一の使用者と労働契約を締結している有期契約労働者と無期契約社員との間で、労働条件が相違する場合に、その労働条件の相違が期間の定めがあることによる不合理な労働条件であることを禁止するルールが創設された。

◆期間の定めがあることによる不合理な労働条件とは

今回の改正による規定で禁止されるのは、労働者の職務内容、当該職務の内容・配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、労働条件が不合理と認められるものであってはならないとされる。不合理とされた労働条件の定めは無効となり、不法行為(故意・過失による権利の侵害)として損害賠償が認められうると解されている。この規定により無効となった労働条件は、原則的に無期契約労働者と同じ労働条件が認められることとなる。

対象となる労働条件とは、賃金、労働時間等の労働条件のみならず、災害補償、服務規律、福利厚生など、一切の待遇が含まれる。通達では、「とりわけ、通勤手当、食堂の利用、安全管理などについて労働条件を相違させることは、職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して特段の理由がない限り、合理的とは認められないと解されるものであること」としている。

では、正社員には通勤手当を支給しているが、有期労働契約のパート労働者には不支給としているケースは、一律に不合理な労働条件とされてしまうのだろうか。

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──各企業への適用に当たっての注意点

【第4回】

「不合理な労働条件の禁止規定の創設」

 

特定社会保険労務士 奥田 エリカ

 

[改正ポイント③]

期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止

(改正労働契約法20条)

同一の使用者と労働契約を締結している有期契約労働者と無期契約社員との間で、労働条件が相違する場合に、その労働条件の相違が期間の定めがあることによる不合理な労働条件であることを禁止するルールが創設された。

◆期間の定めがあることによる不合理な労働条件とは

今回の改正による規定で禁止されるのは、労働者の職務内容、当該職務の内容・配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、労働条件が不合理と認められるものであってはならないとされる。不合理とされた労働条件の定めは無効となり、不法行為(故意・過失による権利の侵害)として損害賠償が認められうると解されている。この規定により無効となった労働条件は、原則的に無期契約労働者と同じ労働条件が認められることとなる。

対象となる労働条件とは、賃金、労働時間等の労働条件のみならず、災害補償、服務規律、福利厚生など、一切の待遇が含まれる。通達では、「とりわけ、通勤手当、食堂の利用、安全管理などについて労働条件を相違させることは、職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して特段の理由がない限り、合理的とは認められないと解されるものであること」としている。

では、正社員には通勤手当を支給しているが、有期労働契約のパート労働者には不支給としているケースは、一律に不合理な労働条件とされてしまうのだろうか。

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連載目次

筆者紹介

奥田 エリカ

(おくだ・えりか)

特定社会保険労務士
産業カウンセラー

立教大学法学部法学科卒業後、英国University of Kent at Canterbury大学院に留学
帰国後、法律事務所の渉外弁護士の秘書業務、パラリーガルとして法務文書の作成・翻訳業務などに従事。
2005年 社会保険労務士試験合格
2011年4月 平澤国際社労士事務所に入社、現在に至る。

得意分野は英文就業規則の作成・改定、セクハラ・パワハラ問題への対応指導、社員向けセミナーなど

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