公開日: 2013/04/04 (掲載号:No.13)
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改正労働契約法──各企業への適用に当たっての注意点 【第1回】「法改正のポイントと無期転換ルール」

筆者: 奥田 エリカ

改正労働契約法

──各企業への適用に当たっての注意点

【第1回】

「法改正のポイントと無期転換ルール」

 

特定社会保険労務士 奥田 エリカ

 

平成19年に公布された労働契約法が、昨年初めて改正された。
改正の主な目的は、簡単にいうと、不安定な有期雇用の労働者をより手厚く保護しよう、というものである。

いわゆる契約社員のみならず、パートタイマーやアルバイトを雇う場合も、かなりの場合、有期労働契約を締結しているだろう。したがって、多くの企業にとって、今回の改正には十分な理解と対策が不可欠である。

そこで、本連載の第1回及び第2回では、もっとも注目される無期転換ルールの検証と対応を検討する。さらに第3回、第4回では、雇止め法理の法定化、有期労働契約の不合理な労働条件の禁止について、今後想定される問題点とその対応をまとめることとする。

 

改正労働契約法における3つのポイント

今回の改正点は次の3事項である。

改正労働契約法
(平成25年4月1日施行(雇止め法理の法定化については平成24年8月10日施行))

ポイント① 有期労働契約の無期労働契約への転換

ポイント② 「雇止め法理」の法定化

ポイント③  期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止

本連載では紙幅の関係上、改正法の詳細については省略し、上記3つの改正ポイントを各企業が適用する際の問題点や注意点を述べていく。

[改正ポイント①]

有期労働契約から期間の定めのない労働契約への転換

(改正労働契約法18条)

有期労働契約が5年を超えて反復更新されたときは、労働者の申込みにより期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換することができるルールである。

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改正労働契約法

──各企業への適用に当たっての注意点

【第1回】

「法改正のポイントと無期転換ルール」

 

特定社会保険労務士 奥田 エリカ

 

平成19年に公布された労働契約法が、昨年初めて改正された。
改正の主な目的は、簡単にいうと、不安定な有期雇用の労働者をより手厚く保護しよう、というものである。

いわゆる契約社員のみならず、パートタイマーやアルバイトを雇う場合も、かなりの場合、有期労働契約を締結しているだろう。したがって、多くの企業にとって、今回の改正には十分な理解と対策が不可欠である。

そこで、本連載の第1回及び第2回では、もっとも注目される無期転換ルールの検証と対応を検討する。さらに第3回、第4回では、雇止め法理の法定化、有期労働契約の不合理な労働条件の禁止について、今後想定される問題点とその対応をまとめることとする。

 

改正労働契約法における3つのポイント

今回の改正点は次の3事項である。

改正労働契約法
(平成25年4月1日施行(雇止め法理の法定化については平成24年8月10日施行))

ポイント① 有期労働契約の無期労働契約への転換

ポイント② 「雇止め法理」の法定化

ポイント③  期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止

本連載では紙幅の関係上、改正法の詳細については省略し、上記3つの改正ポイントを各企業が適用する際の問題点や注意点を述べていく。

[改正ポイント①]

有期労働契約から期間の定めのない労働契約への転換

(改正労働契約法18条)

有期労働契約が5年を超えて反復更新されたときは、労働者の申込みにより期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換することができるルールである。

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連載目次

筆者紹介

奥田 エリカ

(おくだ・えりか)

特定社会保険労務士
産業カウンセラー

立教大学法学部法学科卒業後、英国University of Kent at Canterbury大学院に留学
帰国後、法律事務所の渉外弁護士の秘書業務、パラリーガルとして法務文書の作成・翻訳業務などに従事。
2005年 社会保険労務士試験合格
2011年4月 平澤国際社労士事務所に入社、現在に至る。

得意分野は英文就業規則の作成・改定、セクハラ・パワハラ問題への対応指導、社員向けセミナーなど

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