長時間労働と労災適用
【第2回】
「長時間労働と労災認定の関係」
特定社会保険労務士 大東 恵子
前回記載した総合評価の対象となる長時間労働に関する労災認定基準について、心理的負荷の強度が「強」と判断される具体的な時間外労働時間が示されている。
長時間労働に関して「強」と判断される時間外労働時間は、以下の通りである。
(1) 発病直前の1ヶ月間に、おおむね160時間を超えるような場合、又はこれに満たない期間にこれと同程度の時間外労働を行った場合
(2) 発病直前の連続した2ヶ月間に、1月当たりおおむね120時間以上の時間外労働を行った場合
(3) 発病直前の連続した3ヶ月間に、1月当たりおおむね100時間以上の時間外労働を行った場合
上記の時間外労働時間数に該当し、その業務内容が通常その程度の労働時間を要するものであれば、「長時間労働」という事実のみで「強」の判断がなされることになる。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。