年俸制と裁量労働制
【第2回】
「年俸制の支払方法」
なりさわ社会保険労務士事務所 代表
特定社会保険労務士 成澤 紀美
年俸制の支払方法の類型
年俸制は、文字通り「年」を単位として給与を支払うというものであるが、支払方法は企業によっていくつかの方法に分けられる。
(1) 基本年俸+賞与(月給(月例賃金)の12倍を基本年俸とし、賞与は別立てで支払う方法)
この場合、例えば賞与が4ヶ月分あるとすれば、これを年俸額には組み入れないで残しておく。また、賞与分を基本年俸に含め、これを14等分や16等分した金額のうち12ヶ月分を月給として支給し、残り2ヶ月分・4ヶ月分を賞与支給月に支給する方法もある。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。