公開日: 2013/11/14 (掲載号:No.44)
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年俸制と裁量労働制  【第2回】「年俸制の支払方法」

筆者: 成澤 紀美

年俸制と裁量労働制

【第2回】

「年俸制の支払方法」

 

なりさわ社会保険労務士事務所 代表
特定社会保険労務士 成澤 紀美

 

年俸制の支払方法の類型

年俸制は、文字通り「年」を単位として給与を支払うというものであるが、支払方法は企業によっていくつかの方法に分けられる。

(1) 基本年俸+賞与(月給(月例賃金)の12倍を基本年俸とし、賞与は別立てで支払う方法)

この場合、例えば賞与が4ヶ月分あるとすれば、これを年俸額には組み入れないで残しておく。また、賞与分を基本年俸に含め、これを14等分や16等分した金額のうち12ヶ月分を月給として支給し、残り2ヶ月分・4ヶ月分を賞与支給月に支給する方法もある。

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【第2回】

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年俸制の支払方法の類型

年俸制は、文字通り「年」を単位として給与を支払うというものであるが、支払方法は企業によっていくつかの方法に分けられる。

(1) 基本年俸+賞与(月給(月例賃金)の12倍を基本年俸とし、賞与は別立てで支払う方法)

この場合、例えば賞与が4ヶ月分あるとすれば、これを年俸額には組み入れないで残しておく。また、賞与分を基本年俸に含め、これを14等分や16等分した金額のうち12ヶ月分を月給として支給し、残り2ヶ月分・4ヶ月分を賞与支給月に支給する方法もある。

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連載目次

筆者紹介

成澤 紀美

(なりさわ・きみ)

特定社会保険労務士
社会保険労務士法人スマイング 代表社員
 http://www.nari-sr.net

弘前大学人文学部卒業、システムエンジニアとしてシステム構築設計に従事。
平成11年1月に社会保険労務士登録。

IT業界に特化した人事労務ノウハウをもち、採用支援・人事労務管理・人事制度や賃金退職金制度の見直し・給与計算・社会保険手続き代行と、ワンストップサービスを行っている。

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