養子縁組を使った相続対策と
法規制・手続のポイント
【第3回】
「普通養子縁組の手続と虚偽縁組の回避策」
弁護士・税理士 米倉 裕樹
[1] はじめに
今回は、普通養子縁組の手続について解説を行う。
現行法における普通養子縁組は、戸籍法の定めるところにより届け出るだけで、その効力(前回参照)が生じる(民799・739・801)。市町村長は、届出の審査に当たって形式的審査権しか有しないため、その審査は戸籍法が定める証明資料、戸籍簿の記載、及びこれに準ずる資料によるほかは、届出自体によって行いうる範囲に限定される。
そのため、実際には当事者間に縁組意思がないにもかかわらず、届出が受理されてしまう事態も生じ得る。現行法下の手続規定やその解釈もそれに拍車をかける要因となっている。昨今、高齢者の資産を狙った虚偽の養子縁組届事件が多発しているのもこのような事情が背景にある。
そこで本稿では、虚偽届の一因となっている普通養子縁組の手続規定・解釈等を中心に解説を行い、その回避策についても触れる。以下、〈具体例〉として、偽造者Aが高齢者Bの養子となるべく虚偽の縁組届を行う場合を想定する。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。