養子縁組を使った相続対策と
法規制・手続のポイント
【第5回】
「戸籍の記載」
~養子の氏と戸籍~
弁護士・税理士 米倉 裕樹
[1] はじめに
普通養子縁組と特別養子縁組とでは、その成立要件となる各実質的要件(【第1回】参照)が異なること、特別養子縁組においてはできる限り実子と同様の戸籍の記載をすべきとの配慮等から、以下のとおり、養子の氏や戸籍に関する手続・内容等において差異が生じる。
[2] 普通養子縁組に関する氏と戸籍
1 普通養子の氏
【第2回】([2]普通養子縁組の効果)でも述べたとおり、養子は養親の氏を称することとなる。
ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は養親の氏を称しない(民810ただし書)。
現行民法は夫婦の一方のみが養子となることを認めているため(民796)、例えば(ア)婚姻によって夫の氏を称することとなった妻が単独で養親の養子となったとき、養親の氏を称するのではなく、夫の氏(夫婦の氏)を称し続けていくこととなる。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。