養子縁組を使った相続対策と
法規制・手続のポイント
【第7回】
「離縁の要件・離縁を認めなかった裁判例」
弁護士・税理士 米倉 裕樹
[1] はじめに
普通養子縁組は、当事者はいつでも協議により戸籍上の届出のみで離縁をすることができ(民811)、離縁の訴えを提起することもできる(民814)。これに対し、特別養子縁組については、原則として離縁を認めず、養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があり、かつ実父母に相当の監護能力がある場合に限り、例外的に家庭裁判所の審判によってのみ認められ(民817の10①②)、協議による離縁を認めていない。
また、特別養子縁組の場合、養親からの離縁の審判請求は認められておらず(民817の10①)、特別養子が成年に達して監護の必要性がないときには特段の事情がない限り、離縁させることはできない。
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