養子縁組を使った相続対策と
法規制・手続のポイント
【第8回】
「離縁の手続(普通養子・特別養子)」
弁護士・税理士 米倉 裕樹
[1] はじめに
今回は養子の離縁に関し、普通養子と特別養子それぞれの手続面について説明を行う。
普通養子の離縁については、
- 協議離縁
- 調停離縁
- 審判離縁
- 裁判離縁
の4つの手続が認められているものの、特別養子の離縁については、厳格な要件のもと、家庭裁判所による審判に基づく離縁しか認められていない。
相続対策は主に普通養子を想定してなされることが多いことから、以下、普通養子の離縁を中心に解説を行う。
[2] 普通養子の離縁手続
1 協議離縁
養親と養子がそれぞれ署名押印し、証人2名が署名押印したものを市区町村長に提出することで離縁が成立する(民812・739②、戸法70・27)。
養子が未成年でも、養子縁組を行う場合と異なり、家庭裁判所の許可は不要である。ただし、養子が15歳未満の場合は、離縁後に法定代理人となる者が代諾権者として養親との間で離縁の合意を行う(民811②)。
離縁が当事者間の話し合いによって合意できるのであれば、何ら特別な理由は必要でなく、離縁理由は限定されない。
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