養子縁組を使った相続対策と
法規制・手続のポイント
【第9回】
「離縁に伴う復氏・復籍」
弁護士・税理士 米倉 裕樹
[1] はじめに
前回は養子の離縁に関し、普通養子と特別養子それぞれの手続面について説明を行ったが、今回は普通養子離縁と特別養子離縁に伴う「復氏」と「復籍」に関して説明を行う。
特別養子は普通養子の特別類型である以上、民法その他の離縁に関する規定は、特則が設けられているものを除き、特別養子離縁にも適用される。そこで、以下、普通養子の離縁に伴う復氏と復籍を中心に解説を行う。
[2] 普通養子の離縁に伴う復氏・復籍
1 離縁による復氏と例外
養子は養親との離縁により、原則として縁組前の氏に復する(民816①本文)。
もっとも、(ア)婚姻によって氏を改めた者(夫の氏を称することとなった妻)が単独で養親の養子となった場合には、養親の氏ではなく、夫の氏(夫婦の氏)を称し続けることとなるので、その後の養親との離縁によっても復氏することはない(斉藤のまま)。
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