養子縁組を使った相続対策と
法規制・手続のポイント
【第10回】
「渉外離縁手続」
弁護士・税理士 米倉 裕樹
[1] はじめに
養親、養子のいずれかが外国人である場合に離縁手続を行うに当たっては、日本国の裁判所で解決することができるか(日本の裁判所に国際裁判管轄があるかどうか)、仮に日本の裁判所に国際裁判管轄があるとして、日本法が適用されるかどうか(準拠法が日本法かどうか)が問題となる。
そこで今回は、国際裁判管轄、準拠法に関する考え方を紹介した上で、準拠法が外国法となる場合に問題となる点についても触れる。
なお、外国人との養子縁組と戸籍・国籍への影響については【第6回】を参照されたい。
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