養子縁組を使った相続対策と
法規制・手続のポイント
【第14回】
「養子縁組のメリットとデメリット」
弁護士・税理士 米倉 裕樹
[1] はじめに
特に普通養子縁組を行った場合を念頭に、そのメリットとデメリットにつき、これまでの総括も兼ねて、法務面と税務面に分けて以下解説を行う。
[2] 法務上のメリット
1 氏の同一性
養子は養親の氏を称することとなる(民810)。養子は養子縁組により養親の氏を称するが、縁組当時存在する養子の子は当然に養親の氏を称するわけではない(昭23・4・20民事甲209号回答)。
養子の子が養子と同じ氏を望む場合、本来、民法791条に従い、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めに従い届け出る必要があるが、養子夫婦が婚姻を継続している限り、家庭裁判所の許可を得ることなく戸籍法98条の入籍届によって養子の氏を称することができる(民791②)。
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