養子縁組を使った相続対策と
法規制・手続のポイント
【第15回】
「養子縁組前の養子の子が養親の直系卑属に当たる場合と代襲相続権」
弁護士・税理士 米倉 裕樹
[1] はじめに
代襲相続とは、相続開始以前に相続人となるべき者(子・兄弟姉妹)が死亡その他の事由(相続欠格・廃除)で相続権を失った場合に、その者の直系卑属(兄弟姉妹の場合はその子に限る)が、その者に代わって同一順位で相続人となり、その者の受けるはずであった相続分を承継する制度をいう(民 887②・ 889②)。
代襲相続に関しては、民法887条2項但書により、被相続人の子の代襲相続人は、相続権を失った者の子であるとともに、被相続人の直系卑属でなければならないとされている。
その趣旨は、相続人である子が養子である場合に、その養子に被相続人との縁組前に生まれた子があるとき、当該子を被相続人の相続から除外するためとされている。つまり養子縁組時に養子にすでに子がいる場合、当該子は被相続人の直系卑属とはならないからである。
そのため、一般的に「養子縁組前に生まれた子は代襲相続をすることはできない」と考えがちであるが、必ずしも一概にはそのようには言えない。
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