養子縁組を使った相続対策と
法規制・手続のポイント
【第19回】
「普通養子縁組から特別養子縁組への転換」
弁護士・税理士 米倉 裕樹
今回より本連載は第3部として、これまで解説してきた内容を元に、問答形式で実践的に解説していくこととする。
問 題
【問題①】
A男とB女とが婚姻し、子Cを授かったが、離婚。その後、B女はD男と再婚した。D男と子Cは普通養子縁組をしたが、A男が恐喝未遂罪で逮捕されたことから、D男としては、A男との関係を断つべく改めて子Cとの間で特別養子縁組を申し立てたいが認められるか。
【問題②】
【問題①】において、子CがA男とB女との婚姻外で生まれた子であり、A男が認知していない場合には、結論は異なるか。
【問題③】
連れ子である場合に限らず、一般的に普通養子縁組から特別養子縁組への転換は、どのような場合に認められるか。
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