養子縁組を使った相続対策と
法規制・手続のポイント
【第20回】
「虚偽の嫡出子出生届と養子縁組」
弁護士・税理士 米倉 裕樹
問 題
甲は乙と婚姻後、長年、子に恵まれなかったところ、地元紙の片隅に「急募、生まれたばかりの男の赤ちゃんを、わが子として育てる方を求む。某産婦人科医院」との広告を見つけた。早速、甲乙夫婦は某産婦人科医院を訪れ、某医師から赤ちゃん丙の斡旋を受け、甲乙夫婦の子として出生届を提出した。甲乙夫婦は自己の子のようにして丙を育てた。なお、某医師は、子に恵まれない夫婦に実子として赤ちゃんを斡旋するため、出生証明書を偽造していたもので、後にマスコミ等でも大きく取り上げられることとなった。
近隣に住んでいた甲の弟丁は、某医師に関する報道直後、丙が甲乙夫婦の実子ではないと感じ、甲乙夫婦に問いただしたところ、甲乙はそれを認めたが、丁もそれ以上何も言わなかった。丙が41歳になったときに甲は死亡したが、その数年前から丙と丁との関係は些細なことをめぐって次第に悪化していた。
丁としては、丙ではなく自己が乙とともに甲の遺産を相続すべきと考え、甲丙間の親子関係不存在確認訴訟を提起した。丁の請求は認められるか。
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