養子縁組を使った相続対策と
法規制・手続のポイント
【第22回】
「養父母の死亡と親権」
弁護士・税理士 米倉 裕樹
問 題
【問題①】
養父母双方が死亡した場合、養子の親権者は誰になるのか。実父または実母が親権者となることはないのか。実父または実母が親権者となることを防ぐ方法はないか。
【問題②】
離婚後に、親権を有する子を持つ実親が死亡した場合、元配偶者が親権者となることはあるのか。それを回避するにはどうすればいいのか。
【問題③】
子の実親と養親が離婚し、子の単独親権者となった養親と子がその後に離縁する場合、後見が開始するのか、実親の親権が復活するのか。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。