公開日: 2016/05/19 (掲載号:No.169)
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会社法施行後10年経過に関する「役員変更登記」の実務 【第2回】「役員任期の確認方法と任期計算のポイント」

筆者: 本橋 寛樹

会社法施行後10年経過に関する

「役員変更登記」の実務

【第2回】

「役員任期の確認方法と任期計算のポイント」

 

司法書士法人F&Partners
司法書士 本橋 寛樹

 

前回は役員の任期管理を怠った場合に被る不利益について、3つのステージに分けて確認した。今回は役員任期の確認方法や事例を使った任期計算など、自社で行う役員改選の登記のポイントについて確認したい。

 

主な確認事項

役員の任期満了時期は「①登記記録」、「②株主総会議事録」、「③定款」によって確認する。

① 登記記録

役員が誰であるのか、及び、役員の就任日を把握する。

【役員に関する事項:登記記録例】
取締役A 平成18年6月10日就任 平成18年6月24日登記

登記記録としては、それぞれの役員につき上段と下段の2欄があるが、上段が任期計算の資料となる「就任」又は「重任」の年月日となる。任期計算の起算点は「選任時」であるため、登記記録上、選任日を確認することはできないが、選任決議の株主総会で席上就任している等、選任日と就任日が同一であることが多い。

厳密には、選任決議をした株主総会議事録を参照することで確認することができる。下段が登記申請の年月日であり、上段と下段の年月日の間が2週間以内であれば登記期間が守られていることになり、法令遵守の意識の高さを対外的に示す材料の1つとなる。

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会社法施行後10年経過に関する

「役員変更登記」の実務

【第2回】

「役員任期の確認方法と任期計算のポイント」

 

司法書士法人F&Partners
司法書士 本橋 寛樹

 

前回は役員の任期管理を怠った場合に被る不利益について、3つのステージに分けて確認した。今回は役員任期の確認方法や事例を使った任期計算など、自社で行う役員改選の登記のポイントについて確認したい。

 

主な確認事項

役員の任期満了時期は「①登記記録」、「②株主総会議事録」、「③定款」によって確認する。

① 登記記録

役員が誰であるのか、及び、役員の就任日を把握する。

【役員に関する事項:登記記録例】
取締役A 平成18年6月10日就任 平成18年6月24日登記

登記記録としては、それぞれの役員につき上段と下段の2欄があるが、上段が任期計算の資料となる「就任」又は「重任」の年月日となる。任期計算の起算点は「選任時」であるため、登記記録上、選任日を確認することはできないが、選任決議の株主総会で席上就任している等、選任日と就任日が同一であることが多い。

厳密には、選任決議をした株主総会議事録を参照することで確認することができる。下段が登記申請の年月日であり、上段と下段の年月日の間が2週間以内であれば登記期間が守られていることになり、法令遵守の意識の高さを対外的に示す材料の1つとなる。

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連載目次

「会社法施行後10年経過に関する「役員変更登記」の実務」(全2回)

筆者紹介

本橋 寛樹

(もとはし・ひろき)

司法書士

東京都出身
平成23年3月 早稲田大学社会科学部社会科学科卒
平成24年10月 司法書士試験合格
東京都内の司法書士法人に勤務、相続・商業登記を中心に実務経験を積む
平成28年3月 司法書士法人F&Partners入所

【事務所】
司法書士法人F&Partners(東京事務所)
〒101-0038
東京都千代田区神田美倉町10番地 喜助新神田ビル2階
TEL:03-6265-6493
FAX:03-6265-6497
URL:http://www.256.co.jp/

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