養子縁組を使った相続対策と
法規制・手続のポイント
【第25回】
(最終回)
「養親の離婚と養子の相続権」
弁護士・税理士 米倉 裕樹
問 題
【問題①】
A女は婚姻後にBを出産したものの離婚、その後、C男と再婚した。婚姻後、C男はA女の連れ子Bとの間で養子縁組を行ったが、数年後、A女とC男は離婚した。当該離婚によりBは当然にC男の相続権を喪失するか。
【問題②】
【問題①】において、C男がBとの間で養子縁組を行った後に、Bに一定の財産を遺贈する旨の遺言を作成したものの、その後、A女と離婚し、Bとも離縁すれば、当該遺言も当然に効力を喪失するのか。遺贈ではなく、Bに一定の財産を相続させるとの遺言の場合はどうか。
【問題③】
【問題②】において、Bへの遺贈等を回避するための確実な方法は何か。
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