「消費税の取扱事項」に関する
法人間契約の注意点と対応策
【第1回】
「税率変更に伴う保守サービス等契約書作成・修正に関する留意点」
弁護士・税理士 米倉 裕樹
【連載にあたって】
消費税率変更を間近に控え、すでに締結済みの契約関係を見直す時間はとても限られた状況となっています。
具体的には、
① 契約期間が施行日を跨ぐ継続的役務の提供契約において、現状の契約書では施行日以降も5%でしか請求できない場合の対応策や法的問題点
② 工事進行基準の特例(経過措置)の適用と工事遅滞、前渡金に係る消費税率の関係、通知書での清算
③ リース契約や、未成工事支出金処理による請負契約等において、請求者と支払者との税率の齟齬が生じる場合の対応策と法的問題点
など、施行日までに契約書の修正を行わなければならない事項、行ってはならない事項など、早急な検討と対応が必要となります。
今回の連載では、これら具体例とともに、契約書の修正を行うに当たって留意すべき法的問題点を概説した上で、契約書修正のための合意書の雛形を紹介していきます。
保守サービスなど継続的役務の提供契約については、「その仕事の目的物の引渡しが一括して行われるものであること」との要件を満たさないため、工事等の請負契約に基づく課税資産の譲渡に関する経過措置の適用はない(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則5③、消費税法施行令の一部を改正する政令(平成25年3月13日公布・政令第56号)附則4⑤)。
したがって、保守サービスなど継続的役務の提供契約に係る消費税率については、役務提供の完了時を基準に判断することとなり、契約期間が施行日である平成26年4月1日を超える場合には、保守サービス料全額について8%の消費税率が適用されることとなる。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。