《税理士のための》
登記情報分析術
【第23回】
「住所等変更登記の申請義務化と
検索用情報の届出(スマート変更登記)」
司法書士法人F&Partners
司法書士 北詰 健太郎
令和8年4月1日より、不動産の所有者に対して、住所・氏名(以下、住所等)の変更登記の申請が義務化される。住所等の変更日から2年以内に変更登記を申請しなければ、5万円以下の過料が科せられる可能性がある。
所有者不明不動産の問題に対応するための改正であるが、所有者の義務負担を軽減するための方策も同時に整備されるなど、登記制度における大きな変更であるといえる。
そこで今回は、施行まで1年を切った新制度と、新制度に関連し、来週月曜日から手続きが開始されるスマート変更登記について取り上げる。
1 申請義務化の背景と内容
(1) 所有者不明不動産の問題
住所等変更登記の申請が義務化される背景には、所有者不明不動産の問題がある。高齢化社会による死亡者数の増加や都市への人口集中などにより、登記情報から所有者やその所在地が正確に把握できない不動産が増加しており、管理が行き届かず、社会に悪影響を与えている。
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