《税理士のための》
登記情報分析術
【第27回】
「相続登記について」
~遺言書に基づく相続登記~
司法書士法人F&Partners
司法書士 北詰 健太郎
いわゆる「終活」に対する意識の高まりなどもあり、被相続人が遺言を残しているケースが増えている印象がある。遺産に不動産がある場合には、遺言に基づいて相続登記を行うことになるが、遺言の記載内容によってはスムーズに登記ができないこともある。本稿ではスムーズに相続登記が行えない遺言の事例などを紹介しつつ、遺言と相続登記に関するポイントについて解説をする。
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