《税理士のための》
登記情報分析術
【第33回】
「所有不動産記録証明制度がスタート」
~制度の概要と既存制度との比較~
司法書士法人F&Partners
司法書士 北詰 健太郎
2026年2月2日から法務局において、特定の個人や法人が所有する不動産を一覧的にリスト化した証明書を発行する「所有不動産記録証明制度」(以下、「本制度」という)がスタートした。
本制度は2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されたことを受けて、被相続人が所有する不動産の調査を容易にすることを目的としてスタートした制度であるが、活用の余地は広く税理士実務にも影響を与えると思われる。
本稿では、所有不動産記録証明制度の概要や既存制度との比較について解説を行う。
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