パフォーマンス・シェア(Performance Share)と
リストリクテッド・ストック(Restricted Stock)
~経済産業省報告書で示された「2つの新しい株式報酬」~
【第3回】
(最終回)
「導入への課題と今後の動向」
弁護士・公認会計士 中野 竹司
本連載の最終回となる今回は、本稿公開時点におけるわが国法制下において、パフォーマンス・シェアとリストリクテッド・ストックを自社へ導入した場合の問題点について整理・紹介したい。
1 法律上の問題点
わが国の会社法上、役員に対して自社株式を無償で発行したり、役員から労務出資を受けることはできないとされていることから、株式型報酬は、株式取得目的のために役員に対して金銭報酬を支給し、当該金銭を原資として株式を取得するという形式をとる。このため、役員報酬の決議の枠内で支給する必要がある。
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