会社役員賠償責任保険(D&O保険)導入時における
実務上の留意点
-D&O保険を機能させるために-
【第3回】
(最終回)
「会社法の解釈と今後の動向」
弁護士・公認会計士 中野 竹司
1 個人型D&O保険の登場
前回まで述べたように、役員が一括して加入するD&O保険では、ある役員の作為ないし不作為の結果生じた免責の効果が他の役員に及ぶことや、特定の役員に多額の保険料が支払われた場合に、他の役員に支払われるべき保険金が少なくなるといった問題が生じる可能性がある。
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