〔検証〕
適時開示からみた企業実態
【事例12】
株式会社デジタルデザイン
「臨時株主総会の開催日並びに基準日の変更に関するお知らせ」
(2017.1.6)
事業創造大学院大学 准教授
鈴木 広樹
1 今回の適時開示
今回取り上げる適時開示は、株式会社デジタルデザイン(以下「デジタルデザイン」という)が平成29年1月6日に開示した「臨時株主総会の開催日並びに基準日の変更に関するお知らせ」である。平成28年12月21日に開示した「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において示された臨時株主総会の開催日と基準日を変更するという内容なのだが、次のような記載が含まれている。
平成28年12月29日に基準日を取消すことを取締役会で決議し、同日に取消しを行いました。そして、平成29年1月4日以降、当社役員間で協議し今後どうするか開示を行う予定でありました。
平成28年12月29日開催の取締役会で決議しているため、本来は同日に開示すべきであったが、平成29年1月6日に開示しており、遅延開示である。しかも、1日や2日ではなく、年をまたいで1週間以上の遅延である。おそらく12月30日から1月3日までお正月休みだったのだろう。「明日から休みだし、正月が終わってから考えようか」と思ったのだろうか。
2 混乱のなか
デジタルデザインはずっと業績が低迷し、不安定な状態にあったのだが、平成28年7月26日に、同社の代表取締役社長の経費利用に不適切な処理があったとする「当社代表取締役社長の経費利用に関する不適切処理について」を開示した後、目まぐるしい混乱が続いている。
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