鵜野和夫の不動産税務講座
【連載8】
路線価図の読み方(5)
税理士・不動産鑑定士 鵜野 和夫
(一) 私道
―不特定多数の通行の用に供されているものは非課税だが
Q
前回は、相続税の評価で、宅地が道路に接しているか、また、その道路と宅地との関係で、どのような評価減がされるか、という解説をうかがいましたが、その道路を私有している場合の、その道路そのものは課税されないのですね。
税理士
私道の評価ですね。
これは、その私道が、どのように使われているかによって、課税されたり、課税されなかったりします。
Q
えっ、道路でも課税されることがあるのですか。
税理士
まず、図表1に掲げたように、公道から、反対側の公道に通じているような「通抜け道路」で、「不特定多数の者の通行の用に供されている」私道は評価しない、すなわち、課税しないとされています。
こういう私道は、道の両側の宅地の所有者が、宅地の前面の部分を区分けして所有していたり、また、宅地造成用地などでは共有している場合などに、よく見られますね。
また、両側の宅地が借地で、私道だけ所有しているケースも見られます。
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