船舶の評価を巡る贈与税決定処分等の
取消訴訟において全部取消が認められた事例
-東京地裁令和2年10月1日判決
(平成28年(行ウ)第413号:贈与税決定処分等取消請求事件)-
【第2回】
弁護士法人東町法律事務所
弁護士 木下 雅之
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4 裁判所の判断
(1) 船舶の評価に関する基本的な考え方
裁判所は、まず、「精通者意見価格」をもって船舶の客観的な交換価値であるというためには、少なくとも、当該精通者による船舶の価値の評価が、鑑定の目的に照らして合理的に行われたものであることが前提となるところ、船価鑑定の具体的な手法は精通者の間においても一様ではなく、鑑定方式の選択や価格形成要因の評価等の取扱いが異なっていることに照らせば、その合理性の認定は慎重に行わなければならないと判示した。
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