船舶の評価を巡る贈与税決定処分等の
取消訴訟において全部取消が認められた事例
-東京地裁令和2年10月1日判決
(平成28年(行ウ)第413号:贈与税決定処分等取消請求事件)-
【第3回】
(最終回)
弁護士法人東町法律事務所
弁護士 木下 雅之
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5 本判決のポイント-今後の実務に与える影響等-
(1) 定期傭船契約で見込まれる収益価値の評価の必要性の明確化
船舶、特に本件のように定期傭船契約の付された船舶の価値の評価については、船価鑑定の専門業者の見解もまちまちであり、不動産のように確立した鑑定の方法が存在しているわけではない。また、我が国において船価鑑定を行う専門業者は、極めて限られているという特殊な事情も存在する。本件は、そのような特殊性を有する船舶の価値の評価が正面から争点となった事例である。
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