鵜野和夫の不動産税務講座
【連載4】
路線価図の読み方(1)
税理士・不動産鑑定士 鵜野 和夫
(一) 路線価と時価との関係は
Q
相続税の路線価が公表され、地価は全国的に見ると5年連続の下落が続いていますが、下落の幅は縮小し、また、都市部では上昇地点も目立つと、7月1日の夕刊新聞で報じられていましたね。
税理士
はい。例年、7月1日頃に公表されていますね。
Q
ところで、3月21日に公表されていた地価公示でも、地価が同じような傾向にあると報じられていましたが、今年の3月から7月にかけて、地価が同じように変動しているということなのですか。
税理士
いや、そういうように読んではいけません。
公示価格というのは、国土交通省が、全国の標準値26,000地点(平成25年調査地点。うち、原子力災害対策特別措置法により設定された警戒区域内等の17地点については調査を休止)の1月1日時点の地価を評価して、毎年3月下旬に公示しています。
その後の地価の変動は、各都道府県が調査し、7月1日時点の地価を9月下旬頃に発表していますので、これと比較しないと判然とした、この間の地価の変動は捉えられません。
Q
とすると、国税庁の発表している路線価というのは、何月何日時点の地価ということになるんですか。
税理士
路線価を設定するとき、やはり標準地を選定して、公示価格と規準した価格で評価します。そして、これを基に路線(街路)の価格を付けていきます。
Q
ということは、毎年1月1日の時点の地価ということなんですね。
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