鵜野和夫 平成25年度税制改正を読む③
「相続税が増税」
~しかし、居住用宅地の減額特例の改正で~
税理士・不動産鑑定士 鵜野 和夫
(一)
税理士
今年の桜は早咲きで、確定申告を終えてから、桜を追いかけて忙しかったですね。
Q
先生、そんな呑気なことを言って・・・。
税理士
なにか、心配ごとでも?
Q
3月末に税制改正があって、相続税が大幅に増税になるということじゃあないですか。
税理士
そうですね。
バブル時代に、土地が高騰して、マイホームを一棟持っていて、退職金がいくらか残っているぐらいの人でも、相続税の納税のため、虎の子のマイホームを売らなければならないという悲劇もあって、基礎控除を広げたり、マイホームには減税という特例を設けて、対処してきましたね。
Q
それを、なんで、こんな不景気なときに変えるんですか。
税理士
不景気になって、地価が下がってきたこともあって、かなりの資産家でも相続税を払わなくてもよくなってしまったのです。
平成22年分の統計でみると、死亡した人の4.2%しか、相続税がかからないようになっているということです。
それで、相続税を納める人を増やそうということで・・・。今年の3月31日に改正され、平成27年1月1日以後の相続から増税することになっています(改正の要約は表-1に掲載)。
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