公開日: 2024/05/23 (掲載号:No.570)
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わたしは税金 「ママのヘソクリが貯まったら」-税務署はヘソクリをどう扱う?-

筆者: 鈴木 基史

カテゴリ:

※この記事は会員以外の方もご覧いただけます。

わたし税金

「ママのヘソクリが貯まったら」

-税務署はヘソクリをどう扱う?-

公認会計士・税理士
鈴木 基史

 

ママのヘソクリが貯まったら

田中さんちのママは、スーパーのレジ係のパートをしています。お給料はツヨシくんの塾・お稽古ごと代や家計費に回しているので、自分がやりくりできるお金はそんなにありません。そうかといって、お仕事の合間に行う、近所の奥さん方との喫茶店でのおしゃべりや、友達との外食の費用などを家計簿につけるのは気がひけます。

そこでパパにはないしょで、ときどき、パパのお給料の振込み口座から引き出した、毎月の生活費のうち余った分を自分の財布へ・・・。そんなお金が少し貯まってきました。どうしようかしら。このヘソクリが、ツヨシくんの大学受験とともに、目下、ママの心配の種です。

 

ヘソクリは贈与ではない

“ヘソクリ”を法律的にどうとらえるか、これは結構難しいテーマだと思います。まず、贈与なのかといえば、そうではなさそうです。

贈与は法律上の契約・・ですから、「あげます」「もらいます」と両者の息があって初めて成立します。あげたくても相手が受け取ってくれなければ贈与にならないし、また、ヘソクリのように、あげてもいないものを勝手にもらってしまっても、それは贈与ではありません。

ご主人があげるといったら、それはヘソクリではないんだし・・・まあ、ヘソクリに贈与税の出番はない、と考えていいでしょう。

 

窃盗でもない?

それじゃヘソクリは窃盗なのか――ドキッとさせるようなことをいってしまいましたが、これもなんだか変ですね。ご主人が奥さんを窃盗罪で告訴しただなんて、そんな話は聞いたこともありません。

それもそのはず、法律というのは常識的な感覚で書かれています。「刑法」をひもとけば、親子や夫婦の間で窃盗があっても、それは刑罰の対象としないことになっています。

ついでに申せば、兄弟の場合は、お互いに独立して生計を営んでいる間柄だと罰せられることもある、ということらしいですから油断は禁物・・・。

 

ヘソクリは共有財産

話があらぬ方向に飛びましたが、税金上の取扱いとしては結局、ヘソクリのようないずれの持ち物かはっきりしないものは、夫婦共有と考えることになります。

奥さん名義で不動産を買ったとか、明らかな贈与があれば、そこで贈与税が問題となるでしょう。でも、ヘソクリのお金を税務署が探し出して税金をとるだなんて、まず考えられません。そんなことをすれば家庭争議のもと・・・われわれ“税金”は、そこまで野暮ではありません。

 

相続時に共有財産を整理

結局、ご夫婦間の問題ですから、お二人がご存命の間はあまりとやかくいいません。だけど相続の折には、そこのところをきちんと整理してもらう。つまり、夫婦共有で残ったものは相続税の洗礼を受ける、というのがわれわれの基本的な考え方です。

でも、まあ田中さん、ご安心ください。相続税には結構大きな基礎控除がもうけられています。田中さんのお宅なら、相続人は奥さんとツヨシくんの2人ですから基礎控除が4,200万円。つまり、ヘソクリも加えて相続財産が4,200万円以下なら、相続税の心配はいりません。

「だけどうちは、4,500万円の自宅を買いましたけど・・・」

いえ奥さん、ご安心ください。相続税を計算する際の不動産の評価は、土地が路線価、建物は固定資産税評価額と、実勢時価よりかなり低い評価です。さらに自宅の敷地は、奥さんが相続する際には80%評価減という、魔法のような特例を用意しています。だからマンション敷地に対する田中さんの持ち分が、路線価評価で2,000万円だとしても、20%の400万円で評価できます。

年間110万円の贈与税非課税枠も設けています。ささやかな蓄えに対してまで、根こそぎ課税するだなんて、われわれは考えていません。税務署も、ありったけ出せ式の悪代官のような所業には及びますまい・・・そのように信じたい気持ちです。

 

相続税の申告の際どう説明するか

ただし、年間110万円の基礎控除を上回る場合で、奥さん名義の預金が数百万円と、まとまった金額で出てきたときは要注意。これは私がヘソクリで貯めたお金だから申告しない、という言い分はちょっと通らないでしょうね。

たとえ、ご主人からもらった(贈与された)と言い張っても、それでは、いつ、どのようにしてもらったものか説明せよといわれ、そこで返答に窮したらちょっと勝ち目はないとお考えください。

 

やり玉にあがるのは名義預金

相続税の調査で一番問題になるのは、奥さん名義をはじめ、子ども・孫など家族の“名義預金”です。

相続税の申告があれば、税務署は銀行や証券会社へ、本人とその家族名義の預金等の残高照会をかけます。申告書に登場する先はもとより、自宅近く、あるいは通勤経路上の、これはと思う金融機関に軒並み照会状を送りつけ、そこで浮かびあがった名義預金をとことん調べます。

以前に贈与を受けた、などと主張してもなかなか聞く耳もたず。年間110万円の非課税枠以内で贈与したものと、はっきり判別可能なものはともかく、贈与税の申告なしで数百万円の預金名義が切り替えられていたとなると、税務署としてはそのまま見過ごすわけにはいきません。

 

名義預金は相続財産に追加

いずれにせよ、相続税の申告の折には、奥さんの手持ち財産も税務署の目にさらされることになります。そのとき、ご自身にかつて収入があった、あるいは親から相続を受けたといった、しかるべき事情があれば問題ありません。

ところが世の中、専業主婦でこれまでまとまったお金の入る機会がなかった、にもかかわらず大きな預金がある、というケースがときどきあります。

そうした場合、税務署がその名義預金を見つけ出し、それに対して遺族は、ああだこうだと抗弁するものの聞き入れられず、結局は相続財産に追加されて修正申告、という結末を迎えるケースがほとんどのようです。

 

被相続人が管理していたお金は親族名義でも相続財産

ここで「名義預金」のことを、少し詳しくレクチャーしておきましょう。

名義預金はヘソクリに限らず、亡くなった被相続人の名義ではないのに、被相続人の財産とみなされる預金のことです。税務調査では、口座に預けられたお金の出どころや、名義人がその口座の存在を知っていたかなどの実態をもとに、預金が誰の財産であるかを判定します。

次のいずれかに該当すれば、おそらく名義預金とみなされます。

 被相続人が親族名義で口座を開設した

 預けられたお金の出どころが被相続人のものである

 被相続人が口座を管理していた

 名義人が口座の存在を知らない

 名義人は贈与されたと認識していない

 

明確に立証できないものは当初申告で加えるのが賢明

税務署には、預金口座のお金の流れを調べるための強い権限があります。相続税の調査では、亡くなった被相続人だけでなく、相続人の預金口座の過去の入出金も、相当な期間遡って調べられます。特に預金通帳で100万円以上の金額の入出金があれば目を付けられやすく、その先で名義預金が見つかる可能性が高いと考えた方がいいでしょうね。

税務調査で家族名義の預金が名義預金と判定されると、その預金は相続税の申告からもれていたことになります。その際、相続税が追徴課税されるだけでなく、過少申告加算税、延滞税などのペナルティーが、結構な金額で課されます。悪質な脱税と認定されて重加算税がかかるとなると、とんでもない事態になります。

上記に該当するときは、名義預金ではない(自分が稼いだ、あるいは親から相続を受けた)と、十分な証拠と共に主張できる場合はともかく、そうでないときは最初から相続税の申告に含めておくのが賢明かと、わたしは思います。

(了)

人生にまつわる税金ものがたり、
もっとたくさんのお話を読みたい方へ送る一冊。

『わたしは税金—ゆりかごから墓場までの人生にまつわる税金ものがたり』

  • 公認会計士・税理士 鈴木基史 著
  • 発行:2023年10月6日
  • 判型:四六判/328頁
  • ISBN:978-4-433-73933-1
  • 定価:1,650円(本体:1,500円)
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わたし税金

「ママのヘソクリが貯まったら」

-税務署はヘソクリをどう扱う?-

公認会計士・税理士
鈴木 基史

 

ママのヘソクリが貯まったら

田中さんちのママは、スーパーのレジ係のパートをしています。お給料はツヨシくんの塾・お稽古ごと代や家計費に回しているので、自分がやりくりできるお金はそんなにありません。そうかといって、お仕事の合間に行う、近所の奥さん方との喫茶店でのおしゃべりや、友達との外食の費用などを家計簿につけるのは気がひけます。

そこでパパにはないしょで、ときどき、パパのお給料の振込み口座から引き出した、毎月の生活費のうち余った分を自分の財布へ・・・。そんなお金が少し貯まってきました。どうしようかしら。このヘソクリが、ツヨシくんの大学受験とともに、目下、ママの心配の種です。

 

ヘソクリは贈与ではない

“ヘソクリ”を法律的にどうとらえるか、これは結構難しいテーマだと思います。まず、贈与なのかといえば、そうではなさそうです。

贈与は法律上の契約・・ですから、「あげます」「もらいます」と両者の息があって初めて成立します。あげたくても相手が受け取ってくれなければ贈与にならないし、また、ヘソクリのように、あげてもいないものを勝手にもらってしまっても、それは贈与ではありません。

ご主人があげるといったら、それはヘソクリではないんだし・・・まあ、ヘソクリに贈与税の出番はない、と考えていいでしょう。

 

窃盗でもない?

それじゃヘソクリは窃盗なのか――ドキッとさせるようなことをいってしまいましたが、これもなんだか変ですね。ご主人が奥さんを窃盗罪で告訴しただなんて、そんな話は聞いたこともありません。

それもそのはず、法律というのは常識的な感覚で書かれています。「刑法」をひもとけば、親子や夫婦の間で窃盗があっても、それは刑罰の対象としないことになっています。

ついでに申せば、兄弟の場合は、お互いに独立して生計を営んでいる間柄だと罰せられることもある、ということらしいですから油断は禁物・・・。

 

ヘソクリは共有財産

話があらぬ方向に飛びましたが、税金上の取扱いとしては結局、ヘソクリのようないずれの持ち物かはっきりしないものは、夫婦共有と考えることになります。

奥さん名義で不動産を買ったとか、明らかな贈与があれば、そこで贈与税が問題となるでしょう。でも、ヘソクリのお金を税務署が探し出して税金をとるだなんて、まず考えられません。そんなことをすれば家庭争議のもと・・・われわれ“税金”は、そこまで野暮ではありません。

 

相続時に共有財産を整理

結局、ご夫婦間の問題ですから、お二人がご存命の間はあまりとやかくいいません。だけど相続の折には、そこのところをきちんと整理してもらう。つまり、夫婦共有で残ったものは相続税の洗礼を受ける、というのがわれわれの基本的な考え方です。

でも、まあ田中さん、ご安心ください。相続税には結構大きな基礎控除がもうけられています。田中さんのお宅なら、相続人は奥さんとツヨシくんの2人ですから基礎控除が4,200万円。つまり、ヘソクリも加えて相続財産が4,200万円以下なら、相続税の心配はいりません。

「だけどうちは、4,500万円の自宅を買いましたけど・・・」

いえ奥さん、ご安心ください。相続税を計算する際の不動産の評価は、土地が路線価、建物は固定資産税評価額と、実勢時価よりかなり低い評価です。さらに自宅の敷地は、奥さんが相続する際には80%評価減という、魔法のような特例を用意しています。だからマンション敷地に対する田中さんの持ち分が、路線価評価で2,000万円だとしても、20%の400万円で評価できます。

年間110万円の贈与税非課税枠も設けています。ささやかな蓄えに対してまで、根こそぎ課税するだなんて、われわれは考えていません。税務署も、ありったけ出せ式の悪代官のような所業には及びますまい・・・そのように信じたい気持ちです。

 

相続税の申告の際どう説明するか

ただし、年間110万円の基礎控除を上回る場合で、奥さん名義の預金が数百万円と、まとまった金額で出てきたときは要注意。これは私がヘソクリで貯めたお金だから申告しない、という言い分はちょっと通らないでしょうね。

たとえ、ご主人からもらった(贈与された)と言い張っても、それでは、いつ、どのようにしてもらったものか説明せよといわれ、そこで返答に窮したらちょっと勝ち目はないとお考えください。

 

やり玉にあがるのは名義預金

相続税の調査で一番問題になるのは、奥さん名義をはじめ、子ども・孫など家族の“名義預金”です。

相続税の申告があれば、税務署は銀行や証券会社へ、本人とその家族名義の預金等の残高照会をかけます。申告書に登場する先はもとより、自宅近く、あるいは通勤経路上の、これはと思う金融機関に軒並み照会状を送りつけ、そこで浮かびあがった名義預金をとことん調べます。

以前に贈与を受けた、などと主張してもなかなか聞く耳もたず。年間110万円の非課税枠以内で贈与したものと、はっきり判別可能なものはともかく、贈与税の申告なしで数百万円の預金名義が切り替えられていたとなると、税務署としてはそのまま見過ごすわけにはいきません。

 

名義預金は相続財産に追加

いずれにせよ、相続税の申告の折には、奥さんの手持ち財産も税務署の目にさらされることになります。そのとき、ご自身にかつて収入があった、あるいは親から相続を受けたといった、しかるべき事情があれば問題ありません。

ところが世の中、専業主婦でこれまでまとまったお金の入る機会がなかった、にもかかわらず大きな預金がある、というケースがときどきあります。

そうした場合、税務署がその名義預金を見つけ出し、それに対して遺族は、ああだこうだと抗弁するものの聞き入れられず、結局は相続財産に追加されて修正申告、という結末を迎えるケースがほとんどのようです。

 

被相続人が管理していたお金は親族名義でも相続財産

ここで「名義預金」のことを、少し詳しくレクチャーしておきましょう。

名義預金はヘソクリに限らず、亡くなった被相続人の名義ではないのに、被相続人の財産とみなされる預金のことです。税務調査では、口座に預けられたお金の出どころや、名義人がその口座の存在を知っていたかなどの実態をもとに、預金が誰の財産であるかを判定します。

次のいずれかに該当すれば、おそらく名義預金とみなされます。

 被相続人が親族名義で口座を開設した

 預けられたお金の出どころが被相続人のものである

 被相続人が口座を管理していた

 名義人が口座の存在を知らない

 名義人は贈与されたと認識していない

 

明確に立証できないものは当初申告で加えるのが賢明

税務署には、預金口座のお金の流れを調べるための強い権限があります。相続税の調査では、亡くなった被相続人だけでなく、相続人の預金口座の過去の入出金も、相当な期間遡って調べられます。特に預金通帳で100万円以上の金額の入出金があれば目を付けられやすく、その先で名義預金が見つかる可能性が高いと考えた方がいいでしょうね。

税務調査で家族名義の預金が名義預金と判定されると、その預金は相続税の申告からもれていたことになります。その際、相続税が追徴課税されるだけでなく、過少申告加算税、延滞税などのペナルティーが、結構な金額で課されます。悪質な脱税と認定されて重加算税がかかるとなると、とんでもない事態になります。

上記に該当するときは、名義預金ではない(自分が稼いだ、あるいは親から相続を受けた)と、十分な証拠と共に主張できる場合はともかく、そうでないときは最初から相続税の申告に含めておくのが賢明かと、わたしは思います。

(了)

人生にまつわる税金ものがたり、
もっとたくさんのお話を読みたい方へ送る一冊。

『わたしは税金—ゆりかごから墓場までの人生にまつわる税金ものがたり』

  • 公認会計士・税理士 鈴木基史 著
  • 発行:2023年10月6日
  • 判型:四六判/328頁
  • ISBN:978-4-433-73933-1
  • 定価:1,650円(本体:1,500円)
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連載目次

筆者紹介

鈴木 基史

(すずき・もとふみ)

公認会計士・税理士
神戸大学経営学部卒業
平成15~17年 税理士試験委員
平成21~24年 公認会計士試験委員(租税法)

【著書】
わたしは税金—ゆりかごから墓場までの人生にまつわる税金ものがたり
法人税申告書作成ゼミナール
法人税申告書別表4・5ゼミナール
法人税申告の実務
根拠法令から見た法人税申告書
消費税申告書作成ゼミナール
法人の修正申告実務
鈴木基史のキーワード法人税法
相続税・贈与税の実践アドバイス』(以上 清文社)
『最新法人税法』『条文で学ぶ法人税申告書の書き方』(以上 中央経済社)
『やさしい法人税』(税務経理協会) 他

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