《速報解説》
金融庁、「財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を公表
~GM課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱いを受けて規定~
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
2024年6月14日、金融庁は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を公表し、意見募集を行っている。
これは、「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第46号)を受けたものである。
意見募集期間は2024年7月16日までである。
Ⅱ 主な改正内容
財務諸表等規則について次のように改正する(連結財務諸表規則も基本的に同様に改正する)。
① 未払法人税等とは、法人税、地方法人税、住民税(都道府県民税及び市町村民税をいう。)及び事業税の未払額をいうと改正する(財務諸表等規則49条3項)。
② 固定負債に、「長期未払法人税等」を新設する(財務諸表等規則52条1項5号)。
③ 当該事業年度に係る法人税、地方法人税、住民税及び利益に関連する金額を課税標準として課される事業税(以下「法人税、住民税及び事業税」という。)(次号に掲げる項目に該当するものを除く。)と改正する(財務諸表等規則95条の5第1項1号)。
④ 「当該事業年度に係る国際最低課税額(法人税法(昭和40年法律第34号)第82条の2第1項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税その他当該国際最低課税額に関連する金額を課税標準として課される租税(以下「国際最低課税額に対する法人税等」という。)」を加える(財務諸表等規則95条の5第1項2号)。
財務諸表等規則ガイドライン及び連結財務諸表規則ガイドラインも改正する。
Ⅲ 施行日等
公布の日から施行する予定である(経過措置に注意)。
(了)