《速報解説》
「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令」及び「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(8/26公布)の改正ポイント
宝印刷総合ディスクロージャー研究所
顧 問 小谷 融
(大阪経済大学教授)
Ⅰ 改正された政令等
「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令」(平成25年政令第245号)及び「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成25年内閣府令第54号)が平成25年8月26日に公布され、「金融商品取引法施行令」(以下「施行令」という)、「企業内容等の開示に関する内閣府令」(以下「開示府令」という)及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(以下「特定有価証券開示府令」という)が改正された。
またそれに伴い、「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」(以下「ガイドライン」という)の改正が平成25年8月26日に公表された。
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