公開日: 2013/09/05
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《速報解説》 「金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」の改正ポイント

筆者: 小谷 融

《速報解説》

 

「金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」の改正ポイント

 

宝印刷総合ディスクロージャー研究所
顧 問  小谷  融
(大阪経済大学教授)

Ⅰ 改正された内閣府令

金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成24年法律第86号)の一部の施行日を定めた「金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」(平成25年政令第257号)が平成25年9月4日に公布され、同法律の一部の施行日は平成25年9月6日とされた。

これに伴い、平成24年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る政令・内閣府令として、「金融商品取引法施行令等の一部を改正する政令」(平成25年政令258号)及び「金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(以下「改正内閣府令」という)(平成25年内閣府令第58号)が平成25年9月4日に公布され、平成25年9月6日から施行された。

改正内閣府令には、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(以下「有価証券取引府令」という)の一部改正」及び「企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「(開示府令)」という)の一部改正」が含まれている。

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《速報解説》

 

「金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」の改正ポイント

 

宝印刷総合ディスクロージャー研究所
顧 問  小谷  融
(大阪経済大学教授)

Ⅰ 改正された内閣府令

金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成24年法律第86号)の一部の施行日を定めた「金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」(平成25年政令第257号)が平成25年9月4日に公布され、同法律の一部の施行日は平成25年9月6日とされた。

これに伴い、平成24年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る政令・内閣府令として、「金融商品取引法施行令等の一部を改正する政令」(平成25年政令258号)及び「金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(以下「改正内閣府令」という)(平成25年内閣府令第58号)が平成25年9月4日に公布され、平成25年9月6日から施行された。

改正内閣府令には、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(以下「有価証券取引府令」という)の一部改正」及び「企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「(開示府令)」という)の一部改正」が含まれている。

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筆者紹介

小谷 融

(こたに・とおる)

大阪経済大学大学院経営情報研究科長・情報社会学部教授、大阪経済大学博士(経済学)。
大阪経済大学経営学部卒業。大阪国税局、大蔵省理財局・証券局、証券取引等監視委員会等を経て現職。

【主著】
・『告発・課徴金・行政処分なしの視点でみる不適正な会計処理と再発防止策』(編著)清文社
・『四半期カレンダーで一目瞭然 ディスクロージャーの業務がわかる』(編著)税務経理協会
・『図解実務がわかる金融商品取引法の基本知識』税務経理協会
・『金融商品取引法におけるディスクロージャー制度』(編著)税務研究会
・『金融商品取引法における課徴金事例の分析Ⅰ〈インサイダー取引編〉 Ⅱ〈虚偽記載編〉』(編著)商事法務
等がある。

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