「企業結合に関する会計基準」等の
改正点と実務対応
【第2回】
「取得の会計処理」
~取得関連費用の会計処理と暫定的な会計処理~
有限責任監査法人トーマツ
公認会計士 布施 伸章
(注)本連載記事において、文中、意見に関する部分は筆者の私見である。
1 はじめに
今回は、平成25年改正企業結合会計基準のうち、取得の会計処理に関する事項(取得関連費用の会計処理と暫定的な会計処理)について解説する。
2 取得関連費用の会計処理
改正前企業結合会計基準26項では、「取得とされた企業結合に直接要した支出額のうち、取得の対価性が認められる外部のアドバイザー等に支払った特定の報酬・手数料等は取得原価に含め、それ以外の支出額は発生時の事業年度の費用として処理する。」とされていた。
したがって、これまでは取得に直接要した支出額は、のれんの一部を構成していた(又は負ののれんの減少要因)。
改正企業結合会計基準26項では「取得関連費用(外部のアドバイザー等に支払った特定の報酬・手数料等(※))は、発生した事業年度の費用として処理する。」とされた。
これは、国際的な会計基準に基づく財務諸表との比較可能性を改善する観点や取得関連費用のどこまでを取得原価の範囲とするかという実務上の問題点を解消する観点からの改正である(改正企業結合会計基準94項)。
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