〔過年度遡及会計基準〕
減価償却方法の変更について
公認会計士 阿部 光成
「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号。以下「過年度遡及会計基準」という)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号。以下「過年度遡及適用指針」という)において、減価償却方法の変更については、会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合に該当するものと規定している(過年度遡及会計基準19項、20項)。また、従来の臨時償却については廃止されている(過年度遡及会計基準57項)。
日本公認会計士協会は、「減価償却に関する当面の監査上の取扱い」(監査・保証実務委員会実務指針第81号。以下「実務指針81号」という)を公表し、過年度遡及会計基準等に対応している。
本稿では、減価償却方法の変更について、これらの会計基準等において示された考え方について述べる。
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