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《速報解説》 「平成25年分以後の所得税に適用される給与所得者の特定支出の控除の特例の概要等」について
《速報解説》 「平成25年分以後の 所得税に適用される 給与所得者の特定支出の控除の特例 の概要等」について アクタス税理士法人 代表社員 税理士 加藤 幸人 1 概要 平成24年9月19日、国税庁は、「平成25年分以後の所得税に適用される給与所得者の特定支出の控除の特例の概要等について(情報)」をHP上に公表した。 これは、平成24年税制改正で見直された「給与所得者の特定支出控除の特例」について執務の参考となるよう取りまとめられた別冊である。 内容は、「解説編」と「質疑応答編」に分かれている。解説編では、特定支出控除の改正後の内容と特定支出(通勤費、転居費、研修費、資格取得費、帰宅旅費、勤務必要経費)の説明と留意点を記載している。質疑応答編は16問からなり、改正項目についての取扱いをQ&A方式で説明している。 2 特定支出控除の改正内容 特定支出控除の改正は、給与所得者の実額控除の機会を拡大する観点から、適用範囲の拡大が行われた。具体的には、次の2点となる。 (出典:財務省 平成24年度税制改正パンフレット) 特定支出控除の適用判定の基準は、改正前では、例えば年収400万円であれば134万円、年収700万円であれば190万円となり、特定支出がこの額を超えるのは極めて稀で、本制度の利用者はこれまでほとんどいなかった。 【参考】内閣府ホームページ 平成22年度 第8回 税制調査会(11月9日)個人所得課税(所得税)〔資料〕11P ※PDFファイル 今回の改正により、その基準が年収400万円であれば67万円、年収700万円であれば95万円となり、制度の利用者が増えることが想定される。 ■特定支出控除が適用できるために最低限必要となる特定支出額 3 別冊において注目すべき点 公表された別冊において注目すべき点は、新たに拡充された勤務必要経費になろう。 特定支出となる衣服費では、職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者により証明がされた場合、背広を購入するための支出でも該当することになる。社内規定で明確に背広着用を定めていない場合でも、勤務場所において着用することが慣行であれば、よいとされている(質疑応答編 10)。 特定支出となる交際費では、接待等の相手方が給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者となり、職場における同僚との親睦会や慶弔のための支出は、該当しないことになる(質疑応答編 14)。 なお、特定支出控除の対象となる勤務必要経費は、あくまで65万円までとされ、これ以上の支出は控除の対象とならないので注意が必要である。 (了) 【参考】国税庁ホームページ ・平成25年分以後の所得税に適用される給与所得者の特定支出の控除の特例の概要等について(情報)
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《速報解説》 所得税関連通達の一部改正について
《速報解説》 所得税関連通達の 一部改正について 弁護士 木村 浩之 平成24年9月12日付けで、以下の所得税に関連する3件の通達につき、一部改正がなされた。 今回の通達改正は、平成23年から平成24年にかけての税制改正(下記経緯参照)を受けて、所得税の取扱いについて一定の整備がなされたものである。 まず、所得税については、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源を確保することを目的とした、いわゆる復興財確法(平成23年法律第117号)の制定により、平成25年分以降、従来の所得税に加えて、新たに復興特別所得税が課されることになっている。 そこで、今般、復興特別所得税の申告納付に関する細則(確定申告書の記載事項)につき、従来の所得税と同様に取り扱われることを明らかにするため、①所得税基本通達の一部改正がなされたものである。 次に、租税特別措置法(所得税関係)については、平成23年12月改正(平成23年法律第114号)及び平成24年3月改正(平成24年法律第16号)により、事業所得等の課税の特例、住宅・土地税制等に関する規定の改廃・創設がなされている。 そこで、今般、改正された規定に関する用語・引用条文等の整理、廃止された規定に関する定めの廃止、新たに創設された規定に関する定め(既存の通達と同様の定め)の新設等を行うため、②措置法通達(所得税関係)の一部改正がなされたものである。 最後に、震災特例法については、東日本大震災による被災者を支援するため、税制上の緊急対応(第1弾)として平成23年4月に制定され、その後、第2弾の対応として平成23年12月に一部改正がなされている。 さらに、平成24年3月に福島復興再生特別措置法が制定されたことに伴い、所得税に関しては、平成24年3月改正により、事業所得等の課税の特例(特別償却・特別控除)に関する規定の創設等がなされている。 そこで、今般、平成24年3月改正によって創設等された規定につき、同様の制度(特別償却・特別控除)に関する規定についての既存の通達と同様に取り扱われることを明らかにするため、③震災特例法通達(所得税編)の一部改正がなされたものである。 (了) 【参考】国税庁ホームページ ・「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達) ・「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達) ・「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(所得税編)の制定について」の一部改正について
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《速報解説》 法人税基本通達等の一部改正について
《速報解説》 法人税基本通達等の 一部改正について OAG税理士法人 税理士 三原 万里子 国税庁は、9月14日、平成23年12月及び平成24年度の税制改正に対応し、『法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)』(平成24.9.12課法2‐17,課審6‐15)を公表した。 主な改正点は、次のとおりである。 1 法人税基本通達関係 平成23年12月の税制改正により、貸倒引当金繰入額の損金算入できる法人の範囲が限定されたが、 本通達では、貸倒引当金の設定対象となる「リース資産の対価の額に係る金銭債権」について、リース契約が中途で解除された場合に発生することとなるいわゆる規定損害金に係る金銭債権が含まれることを留意的に明らかにしている。(法基通11‐2‐1の3新設) 2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係 ① 租税特別措置法における適用額の制限措置 平成23年12月の税制改正により、試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制度における特別控除税額について、確定申告書等に添付された書類に記載された試験研究費の額及び特別試験研究費の額以外の金額(法人税額や平均売上金額を計算する上での売上金額など)に変更がある場合には、変更後の金額により修正申告や更正の請求をもって特別控除税額を増加させることができる旨の改正が行われたことから、控除額を制限する従来の通達は廃止された。(措通42の4(3)‐4廃止) ② 特定資産の買換えに係る課税の特例関係 平成24年度の税制改正により、特定資産のいわゆる9号買換えについて買換資産の見直しが行われ、土地等の範囲が、①特定施設の敷地の用に供される土地等及び②駐車場の用に供される土地等で建物又は構築物の敷地の用に供されていないことにやむを得ない事情があるもので、その面積が300㎡以上のものに限定された。 本通達では、特定施設の敷地の用に供される土地等とは、取得時において特定施設の敷地の用に供されるのが確実であると認められるものを含むことを明らかにしている。 また、特定施設の敷地の用に供されることが確実であると認められるものに該当するものとは、例えば、具体的な計画があるものが該当する旨を明らかにしている。 このほか、長期所有の土地等の買換えに係る面積の判定、特定施設と特定施設以外の施設から成る一の施設の敷地の用に供される土地等の面積の判定などを明らかにしている。(措通65の7(1)‐30の2~4新設) ③ 過大支払利子税制 平成24年度の税制改正により、関連者等への一定の純支払利子等の額が調整所得金額の50%を超える場合は、一定の金額を損金の額に算入しないこととする制度(いわゆる「過大支払利子税制」)が創設された。 本通達では、利子に準ずるものに、金銭債権を債権金額を超える又は満たない価額で取得した場合における金利調整差額が含まれることを明らかにしている。 このほか、除外対象特定債券現先取引等に係る平均負債残高の計算方法等が創設された。(措通66の5の2‐1~16新設) 3 その他 その他には、「耐用年数の適用等に関する取扱通達関係」(以下、耐通)で200%定率法に係る未償却残額表が追加され(耐通付表7(3))、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)関係」(以下、震災特例通達)では、 避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除(震災特例通達17の2の2‐1~3)、避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除(震災特例通達17の3の2‐1)等が創設されている。 (了) 【参考】国税庁ホームページ ・法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)