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monthly TAX views -No.120-「財政へのコミットなければ金融正常化の出口は混乱」
monthly TAX views -No.120- 「財政へのコミットなければ金融正常化の出口は混乱」 東京財団政策研究所研究主幹 森信 茂樹 今年のわが国経済最大の課題は、日銀の金融政策がいつどう変わっていくのかという点だ。昨年暮れ、クリスマス休暇でのマーケットのすきを突く形で、10年国債金利の上限が0.25%から0.5%へと拡大され激震が走った。今後はより本格的な政策変更であるマイナス金利の撤廃が課題となる。 背景には、「失われた30年」と揶揄されてきたわが国経済が、バランスの取れた経済に向けて軌道に乗れる可能性が出てきたという変化がある。そのカギを握るのは賃金の動向で、昨年暮れのボーナスは好調であった。今年の春闘で、連合が主張しているように、ベア3%、賃上げ率5%が実現すれば、これまで日銀が目標としてきた「安定的に2%の物価上昇」の実現も決して不可能ではなくなり、本格的な金利の正常化(いわゆる「出口」)に向けて動き出す。 しかし、手放しでは喜べない。金融正常化への道は決して楽なものではなく、いばらの道であるかもしれない。 * * * 日銀の超金融緩和政策の長期化は、さまざまな負の影響をもたらしてきた。 第1に、金融機関の収益悪化やそれに伴う貸出姿勢の消極化と経済への悪影響である。地方銀行の中には慣れない外債投資で金利上昇に伴う多額の損失を抱え、経営基盤が揺らぐところもあった。 次に、経済のシグナルである金利の市場機能が失われ、経済の的確な判断が難しくなったことだ。また、本来なら市場により淘汰される事業や会社が低金利により延命され、新陳代謝が遅れ経済の構造改革が進まなかった。 さらに、家計の利子所得はほぼゼロに等しくなり、高齢者の生活を圧迫している。 最大の問題は、低金利での国債発行が可能なので、実質的な財政ファイナンスが行われ、政府の財政規律が弱まり、先進諸国最悪のGDPの2倍を超える債務残高をかかえることとなったことだ。一方これを支えた日銀も、上限のない国債購入の結果として保有国債残高は500兆円を超え、国債発行残高の半分超を保有するという状況で、含み損も発生している。 このような様々な問題を解消するのが金利の正常化だが、それは日銀や政府、ひいては国民にも大きな負担がのしかかる。 日銀は、金利の上昇に応じて当座預金金利を引き上げていく必要が生じるので、その利払い負担で1兆円を超える日銀国庫納付金はゼロになる。もっとも中期的には、国債の償還分を金利の上がった国債に再投資することによって赤字は減らせるので、数年先には赤字脱却が可能となるが。 筆者が懸念するのは財政への影響である。金利が上昇すれば国債の利払い費が増えて、財政に大きな影響を及ぼす。 財務省は、「令和4年度予算の後年度歳出・歳入への影響試算」を公表しているが、それによると、金利が1%上がると国債費は、翌年から0.8兆円、2.1兆円、3.7兆円と増加し、2%引き上がると、1.7兆円、4.1兆円、7.5兆円と増加していく。 GDPの2倍を超える国債残高のもとで、国債費が雪だるま式に増えれば、それを賄うためさらに新規国債を発行しなければならないという悪循環に陥る。 政府と日銀が2013年1月に発表した共同声明をどのように変更するのかという点も注目される。この共同声明は、「日銀は2%の物価目標をできるだけ早く達成する一方で、政府は経済の成長力を高めるため構造改革を進めるとともに、持続可能な財政基盤をつくること」と、日銀と政府それぞれの目標を示したものである。 しかし冒頭述べたように、この10年、政府の責任であった構造改革や財政健全化は進まなかった。このことから金融政策にしわ寄せがいき、黒田一本足打法となった。 * * * 金融が正常化する出口では、わが国の財政問題が意識される。英国のような市場の混乱を引き起こさないためにも、政府はあらためて構造改革や財政健全化にコミットする必要がある。わが国の財政目標は何度も先送りされてきたが、国際投機筋を納得させるだけの強い意思を内外の市場に示すことができるか、経済政策の正念場を迎える。 (了)
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令和4年分 確定申告実務の留意点 【第1回】「令和4年分の申告から取扱いが変更となるもの」
令和4年分 確定申告実務の留意点 【第1回】 「令和4年分の申告から取扱いが変更となるもの」 公認会計士・税理士 篠藤 敦子 -はじめに- 令和4年分の確定申告の受付は、令和5年2月16日(木)から3月15日(水)まで行われる。還付申告は、令和5年2月15日(火)以前でも行うことができる。 なお、e-Taxを利用する場合は、令和5年1月4日(水)から3月15日(水)の間であれば、メンテナンス時間(3月13日を除く毎週月曜日午前0時~午前8時30分を予定)を除き、24時間 (※)申告書を送信することが可能である。 (※) 1月4日(水)は8時30分から、3月15日(水)は24時まで。 今回から3回シリーズで、令和4年分の確定申告に係る実務上の留意点を解説する。 第1回は、令和4年分の確定申告から変更となる次の①から③を取り上げる。 なお、確定申告に係る下記の拙稿も併せてご参照いただきたい。 (注) 上記の記事については、掲載後の税制改正等により、解説内容が現在の規定に基づくものとは異なるケースがある。過年度の記事内に順次コメントを入れるので留意していただきたい。 【1】 住宅借入金等特別控除に関する改正 令和4年度の税制改正により、住宅借入金等特別控除の適用期限は、令和7年12月31日まで延長された。ただし、住宅借入金等の年末残高の限度額や控除率、控除期間、所得要件等に見直しが行われている。 改正の詳細については、以下の拙稿をご参照いただきたい。 令和4年に居住した住宅の場合には、取得等をした住宅により、借入限度額、控除率、控除期間は以下のとおりとなる(措法41)(※)。 (※) 特別特例取得又は特例特別特例取得に該当する住宅の取得等の場合には、以下の拙稿をご参照いただきたい。 なお、適用対象者の所得要件は、2,000万円以下(※)(改正前は3,000万円以下)に引き下げられている。 (※) 床面積40㎡以上50㎡未満で令和5年12月31日以前に建築基準法第6条第1項の規定による建築確認を受けた居住用家屋又は認定住宅等の場合は、1,000万円以下。 〈① 新築等又は買取再販住宅の取得〉 〈② 上記①以外の住宅(※)の場合〉 (※) 買取再販住宅又は買取再販認定住宅等以外の中古住宅の取得や住宅の増改築等 【2】 申告書等の様式の見直し (1) 確定申告書様式の一本化 令和5年に提出する令和4年分の確定申告書から、A・Bの区分がなくなり、新しい申告書(以前のB様式)に一本化される。 また、第一表に「修正申告」欄が新たに設けられ、それに伴い第五表(修正申告書)は廃止される。 ※画像をクリックすると、別ページで拡大表示されます。 (2) 収支内訳書の雑所得対応 業務に係る雑所得の一部については、令和4年分の確定申告から収支内訳書を提出する必要がある(所法120⑥)。 業務に係る雑所得のうち収支内訳書の提出が必要とされるのは、「その年の前々年分の当該業務に係る収入金額が1,000万円を超える場合」である。よって、令和4年分の確定申告であれば、令和2年分の業務に係る雑所得の収入金額が1,000万円を超えているかで判断する。 以上より、収支内訳書が「事業所得」に係るものであるのか、「業務に係る雑所得」に係るものであるのかを明確にするため、「営業等」又は「雑(業務)」のいずれかを選択する箇所が設けられた。 ※画像をクリックすると、別ページで拡大表示されます。 【3】 申告と納税の利便性の向上 近年、e-Taxの利用率がアップしており、国税庁の公表資料によると、ここ数年は所得税の申告件数に占めるe-Taxの利用割合は6割前後となっている。 申告、納税環境の整備も年々進められており、令和4年分の確定申告からの新たな取扱いには、次のようなものがある。 (1) マイナンバーカードの読み取り回数が1回に(令和5年1月から) マイナンバーカードを利用して申告する場合、過去にマイナンバーカード方式で申告をしたことがあれば、マイナンバーカードの読み取り回数がe-Taxへのログイン時の1回のみになる(現在は、e-Taxの登録情報の確認、電子署名の付与、e-Taxへのログインの計3回必要)。 (2) 青色申告決算書等もスマホで作成可能に(令和5年1月から) 確定申告書本体だけでなく、青色申告決算書及び収支内訳書もスマホで作成できるようになる。 (3) マイナポータル連携の範囲拡大(令和4年分の確定申告から) 令和4年分の確定申告から、新たに医療費通知情報(1年分)、公的年金等の源泉徴収票、国民年金保険料控除証明書もマイナポータル連携(※)の対象となる。 (※) マイナポータル連携:マイナポータル経由で控除証明書等の必要書類のデータを一括取得し、各種申告書の該当項目へ自動入力する機能。 上記3つの書類が加わったことにより、令和4年分の確定申告でマイナポータル連携の対象となる控除証明書等は、次のとおりとなる。 (※) 赤網かけ部分が令和4年分の確定申告から対象となるもの。 (4) スマホアプリからの納税 令和4年12月1日から、スマホ専用サイト「国税スマートフォン決済専用サイト」において、スマホアプリ(〇〇Pay等)を利用して納税することができる。 以上については、国税庁ホームページ内の「令和4年分確定申告特集(準備編)」に詳細が記載されているので参考にされたい。 * * * 次回(第2回)は、令和4年分の確定申告に影響する最近の改正事項についてポイントを解説する予定である。 (了)
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法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例48】「使途不明の商品券購入費用の損金性」
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例48】 「使途不明の商品券購入費用の損金性」 国際医療福祉大学大学院教授 税理士 安部 和彦 【Q】 私は、近畿地方において医療機関向けの人材派遣や情報サービスの提供を行っている株式会社Y(資本金1億円)で総務経理部長を務めております。わが社は代表取締役であるZが10年前に創業した比較的歴史の浅い会社ですが、もともとソフトウェア会社のSEであったZが医療機関向けの情報サービス業に目をつけたところ大当たりし、最近では株式公開の準備を進めるところまで事業を拡大してきました。 私が銀行から当社に移籍してきたのは2年程前ですが、当社の特徴として、急成長中の会社にありがちな現象ではありますが、事業規模に比べ組織運営の整備が不十分であるといえます。そこで、私はこれまでの銀行員としての経験を踏まえ、適切なガバナンスが機能するような組織体制を構築すべく、管理部門の充実を柱とした組織改革を矢継ぎ早に行ってきました。特に不透明かつ不効率な支出を抑制するという意味で、経理部門の役割が大きいことから、チェック体制を整備し、結果として利益率を前年から数ポイント上げることに成功しました。 このような目覚ましい成果を挙げつつも、最後まで手付かずだったのが、代表取締役の特別勘定の取扱いでした。これが先日受けた税務調査で問題となっており、頭を痛めております。すなわち、代表取締役Zが最近熱心に取り組んでいる、日本の伝統的な価値観に根差した道徳教育の普及に関し、それを学校教育の現場で実践しようということで、Zが学校法人Xの理事長に就任したことに伴い、当社から代表取締役特別勘定を通じて支出される不透明な金銭等が問題となりました。問題となった支出は、学校法人に対する商品券500万円分の購入費用で、交際費として計上し、800万円の定額控除限度額の範囲内であるため、全額損金に算入していました。担当の社長室長の説明では、それらの商品券は、学校教育で使用するPCや図書の購入費用に充てられたはずであるとのことでした。 しかし、当社は、それが学校法人において実際には何に充てられていたのかという証拠書類を徴収していないため、調査官は、当該支出は交際費ではなく寄附金ないし使途秘匿金に該当するとして、損金性を否認してきました。私個人としては、調査官の主張はもっともだと感じていますが、代表取締役Zが烈火のごとく怒っており、対応に窮しています。代表取締役にどのように説明すべきでしょうか、教えてください。 【A】 法人の支出する交際費は、その得意先・仕入先その他事業に関係のある者に対する接待・供応・慰安・贈答その他これらに類する行為のために支出するものであるため、法人の事業や業務との関連性やその具体的な使途が重要となります。 したがって、法人が交際費として経理処理し損金算入した支出であっても、法人の事業や業務との関連性が不明確であったり、その具体的な使途を調査において提示することができない場合には、交際費には該当しないものと考えられます。その場合、支出の相手先が学校法人であることが明確であれば使途秘匿金には該当せず、それが対価性のない支出である場合には、寄附金に該当するものと考えられます。 ■ ■ ■ 解 説 ■ ■ ■ (1) 法人の支出する交際費の損金性 法人の支出するもののうち、交際費・接待費・機密費その他の費用で、法人がその得意先・仕入先その他事業に関係のある者に対する接待・供応・慰安・贈答その他これらに類する行為のために支出するものを交際費という(措法61の4⑥)。法人税法上、このような交際費に関し、資本金額が1億円を超える法人については、原則としてその損金算入が認められていない(※1)。 (※1) ただし、接待飲食費の50%に相当する金額(措法61の4①)と、一人当たり5,000円以下の飲食費(交際費除外飲食費、措法61の4⑥二、措令37の5①)は損金に算入される。 一方で、資本金額が1億円以下の法人(中小法人)については、年額で800万円の定額限度額の範囲内で損金算入が認められている(措法61の4②)。 法人の支出する金額が交際費と認められるための要件として、一般に、支出する法人の側において、取引関係の円滑な進行を図るという目的を有していることが必要である。しかし、それだけでは十分ではなく、それが客観的に法人の活動の一環として認められる目的のために支出されていること、あるいは、その相手方がそれによって法人から利益を受けていると認識し得る客観的状況の下で支出されていることが必要であると解されている(※2)。 (※2) 金子宏『租税法(第24版)』(弘文堂・2021年)433頁。 (2) 交際費隣接費用としての寄附金 上記の通り、法人の支出する金額が交際費に該当する場合、その法人が中小法人に該当するときには、一定金額が損金に算入される。そのため、実務上、法人の支出が交際費に該当するのか、それとも他の費用(交際費隣接費用)に該当するのかといった、費用の分類をめぐる様々な解釈問題がかねてから問題となってきた。そのような交際費隣接費用のうち、金銭その他の資産又は経済的利益の贈与又は無償の供与に当たるものは、寄附金ということになる(法法37⑦)。ただし、広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用、交際費・接待費及び福利厚生費とされるべきものは、寄附金には該当しない(法法37⑦カッコ書)。 なお、上記定義のうち、「無償」とは、対価又はそれに相当する金銭等の流入を伴わないことを意味するものと解されている(※3)。 (※3) 金子前掲(※2)書418頁。 (3) 使途不明の商品券の損金性が問われた事例 それでは、本件と同様に、使途不明の商品券の購入費用についての損金性(交際費該当性)が問われた事例(水戸地裁平成27年1月29日判決・税資265号-15(順号12598)、TAINSコード:Z265-12598)について以下で確認してみたい。 ① 事案の概要 本件は、株式会社Bに自社の従業員を出向させて給与負担金収入を受領することを主たる業務とする資本金1,000万円の株式会社(12月決算法人)である原告が、商品券の購入費用及び学校法人Dへ支出した金員につき、交際費等の額に当たるとして損金の額に算入して法人税の確定申告をしたのに対し、処分行政庁が、当該商品券の使途が明らかではなく業務との関連性も不明であるから、その購入費用につき損金の額に算入されず、また、学校法人へ支出した金員の額は寄附金の額に該当するなどとして、更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしたところ、原告が、上記各処分は違法であると主張して、被告に対し、上記更正処分のうち所得金額及び納税すべき税額につき更正前の額を超える部分並びに上記賦課決定処分の取消しを求める事案である。 原告は、平成18年12月期、平成20年12月期及び平成21年12月期の各事業年度において購入した商品券の各購入費用を、本件各事業年度の総勘定元帳の交際費勘定にそれぞれ計上した上で、本件商品券各購入費用の額について、租税特別措置法第61条の4第1項を適用し、平成18年12月期につき360万円、平成20年12月期につき270万円、平成21年12月期につき360万円を損金の額に算入して、それぞれ確定申告をした。 原告はまた、つくば市に所在する学校法人Dに対して平成20年12月5日に支出した金員100万円を、平成20年12月期の総勘定元帳の交際費勘定に計上した上で、租税特別措置法第61条の4第1項を適用し、本件金員のうち90万円につき平成20年12月期の損金の額に算入して確定申告をしている(当時の規定では、年額600万円の定額控除限度額の範囲内でその90%の損金算入が認められていた)。 ② 事案の争点 本件商品券各購入費用の損金算入の可否及び本件金員の寄附金該当性である。 ③ 裁判所の判断 〈商品券の損金算入の可否〉 〈交際費支出の寄附金〉 なお、本件は東京高裁に控訴(東京高裁平成27年8月26日・税資265号-128(順号12711)、TAINSコード:Z265-12711)されているが、棄却・確定している。 ④ 本裁判例から学ぶこと オーナー型企業の場合、税務調査において、そのオーナー兼代表者が独断で行った支出につき、それが法人の事業上の費用・損金に該当するかどうかという点が問題になることは珍しくない。本裁判例もそうであるが、その場合、その支出先や使途が明確でなければ損金性の判断は困難となるものの、往々にしてそれを把握しているのはオーナー兼代表者のみであり、企業側で税務調査を担当する者が調査官からの追及にしどろもどろとなり、頭を抱えるケースがみられる。 本裁判例においても、商品券の支出については、裁判所が判示する通り「原告の主張ないし原告代表者の供述は、合理的理由なく度々変遷しているといわざるを得ない」ことから、その使途を客観的に確定することは困難であり、実際のところは恐らく、代表者個人が負担すべき費用を法人に付け回していたという可能性が高いのではないだろうか。そうなると、法人の事業や業務との関連性やその具体的な使途が重要となる交際費となる余地はなく、本件のように使途の確認ができず、業務との関連性の有無が明らかではないものについては、使途不明金として損金の額に算入することができないこととなる(※4)。 (※4) 本裁判例では取り上げられていないが、通達では、費途不明の交際費等を損金の額に算入しないと一刀両断している(法基通9-7-20)。 ところで、本裁判例における当該支出は使途不明であることから、使途秘匿金となる可能性についても問題となり得るが、使途秘匿金の場合、その相手方が法人の帳簿書類に記載していないことがその適用要件となる(措法62②)。しかし、本裁判例の場合、法人がその支出先を殊更に秘匿するなどの行為を行っていないことから、使途秘匿金には該当しないものと考えられる(措法62③)。 また、学校法人への支出に関しては、原告側の「平成20年1月から5月まで本件学校法人の図書館の一部を事務所として借用していたことに対する賃料に見合う謝礼として支払ったと」の主張について、税務調査段階での原告代表者の回答は二転三転して要領を得ない。これでは、裁判所が判示するように、「本件金員の支出につき、原告主張の賃料ないし賃借に対する謝礼と認めることはでき」ず、「その対価性はないものといわざるを得」ないことから、損金性は否認せざるを得ないということになるであろう。この場合、当該支出は寄附金となる。 (4) 本件へのあてはめ 法人の支出する交際費は、その得意先・仕入先その他事業に関係のある者に対する接待・供応・慰安・贈答その他これらに類する行為のために支出するものであるため、法人の事業や業務との関連性やその具体的な使途が重要となる。 したがって、法人が交際費として経理処理し損金算入した支出であっても、法人の事業や業務との関連性が不明確であったり、その具体的な使途を調査において提示することができない場合には、交際費には該当しないものと考えられる。 その場合、支出の相手先が学校法人であることが明確であれば使途秘匿金には該当せず、それが対価性のない支出である場合には、寄附金に該当するものと考えられる。 (了)
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暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第8回】
暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第8回】 千葉商科大学商経学部准教授 泉 絢也 (ウ) 相続等により取得した暗号資産の取得価額 暗号資産の評価額の計算の基礎となる暗号資産の取得価額、すなわち年末時点での1単位当たりの取得価額の計算の基礎となる暗号資産の取得価額は、その取得の方法に応じて定められていることを本連載第6回で確認した。 そこでは、「相続人に対する死因贈与、相続、包括遺贈又は相続人に対する特定遺贈により取得した場合」の取得価額について、「被相続人の死亡の時に、その被相続人が暗号資産について選択していた方法により評価した金額(被相続人が死亡時に保有する暗号資産の評価額)」であると説明した。これは、例えば、相続人が相続した暗号資産を相続後に「譲渡する」ケースを想起すればよい。 上記について、根拠となる所得税法施行令119条の6第2項1号は、「被相続人の死亡の時において、当該被相続人がその暗号資産につきよるべきものとされていた評価の方法により評価した金額」をもって取得価額とする旨を定めている。 これに対して、被相続人の取得価額の引継ぎを定める所得税法60条1項や67条の4は、「その者〔筆者注:ここでは「譲渡した者(相続人)」と理解しておく〕が引き続きこれを所有していたものとみなす」という表現を採用している。 これらの規定と比べるとわかりにくいように思われるかもしれないが、暗号資産の取得価額について定める所得税法施行令119条の6第2項1号の規定は、現在のところ、相続人が相続で取得した暗号資産を被相続人死亡時の時価で評価して相続人の取得価額とする規定ではなく、相続人が被相続人の取得価額を引き継ぐような効果を有する規定であると理解されている(規定振りが類似するものとして、有価証券の取得価額について定める所得税法施行令109条2項1号がある)。 国税庁のFAQ「4 暗号資産の取得価額」は、相続等により取得した暗号資産の取得価額について、「被相続人が死亡時に保有する暗号資産の評価額」という表現を用いており、やや微妙な表現となっている一方、他の方法による取得の場合と異なり、相続時の「価額(時価)」で評価するとは説明していない。ただし、少なくとも暗号資産税制に精通する税理士の間では被相続人の取得価額を引き継ぐような効果を有する規定であるという理解が支持されている。 このような理解を支持しつつ、次の点を考慮すると、一種の二重課税のような状態が生じる。 暗号資産の場合は、多額の含み益が発生し、相続によって取得した暗号資産の価額を超える極めて過大な税負担が発生することも考えられる。 しかも、相続により取得した不動産や株式等を相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合に、これに係る相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができる特例(措法39)は、所得税法33条3項の譲渡所得に係る取得費の特例である。 国税庁は、暗号資産の譲渡による所得は原則として雑所得であり、譲渡所得には該当しないという立場である。これによれば、暗号資産の譲渡による所得を計算する際に上記の相続税額を譲渡資産の取得費に加算する取得費の特例は適用できないということになる。 生命保険年金に対する相続税と所得税の二重課税の是非が争われた長崎年金二重課税事件(最高裁平成22年7月6日第三小法廷判決・民集64巻5号1277頁)を持ち出して、上記の二重課税のような状態は違法である旨の主張はあり得るが、同事件の後に訴訟で争われた不動産や社債、株式に関する類似事案における納税者の主張が採用されていないことも考慮すると(東京地裁平成25年6月20日判決・税資263号順号12238など参照)、そのような主張が裁判所で支持されるハードルは相当高い。相続直前に被相続人が暗号資産を売却し(被相続人はその含み益に所得税が課される)、相続人がその売却代金をそのまま相続した場合(相続人は相続財産としての売却代金相当額に相続税が課される)の課税関係との平仄も考慮する必要がある。 このような二重課税はもともと所得税法が予定しているものとして一蹴される可能性が高い(遠藤努ほか「座談会 現場目線で語りつくす暗号資産の税務上の問題と未来」税務弘報70巻10号134頁以下参照)。 この点に関して、業界団体は、次のとおり改正を要望している(日本暗号資産取引業協会=日本暗号資産ビジネス協会「2023年度税制改正に関する要望書」17頁)。 暗号資産以外の他の資産との平仄を考慮すると、二重課税のような状態を直接的に是正する措置の導入はハードルが高そうであるが、さりとて、相続税と所得税を最高税率で負担するような状況は妥当であるのかという上記疑問は至極当然のものである。 他の資産は評価の安全性等が考慮されて時価よりも低い額で評価される場合があるが、暗号資産は基本的に市場価格(終値)のみで評価されている実態があるのであれば、公平性や中立性の観点から問題視することに説得力が出てくる。 適用違憲も含めた立法論以外の主張もあり得るが、租税特別措置法39条の取得費加算の適用範囲の拡張も含めて、立法論的議論も必要である。所得税法施行令119条の6第2項1号の規定の法的根拠を同法48条の2第2項に求めるならば、委任の趣旨の範囲内に収まる政令であるのかといった問題も議論の対象となる。 (了)
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〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第66回】「売買契約中に相続が発生した場合における売主側に係る小規模宅地等の特例の適否」
〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第66回】 「売買契約中に相続が発生した場合における 売主側に係る小規模宅地等の特例の適否」 税理士 柴田 健次 [Q] 被相続人である甲(相続開始は令和4年10月1日)は、A土地及び建物を所有していました。A土地及び建物は、40年前に甲が購入し、甲とその配偶者である乙が居住の用に供していましたが、老人ホームに入居するためにA土地及び建物を売却することになりました。 売買契約は令和4年8月1日に行い、手付金として10%相当を受け取っています。その後、引渡しの前に相続が発生し、相続人である乙が全ての財産を相続しました。 乙は令和4年中に相続登記を行い、乙名義にした後に令和5年3月1日に残代金を受領し、同日に所有権移転登記の申請を行っています。 なお、乙は令和4年12月に老人ホームに入所しており、それまではA土地及び建物に居住していました。 【売買契約の内容】 【A土地及び建物の相続税評価】 甲及び乙は相続開始の直前においてA土地及び建物に居住しており、相続後、所有権を甲から乙に承継した後に引渡しを行っていますので、相続財産の種類は土地及び建物として、相続税評価はA土地80,000千円、建物2,000千円として、A土地について小規模宅地等に係る特定居住用宅地等の特例を適用してもいいでしょうか。 [A] 相続財産の種類、相続税評価及び小規模宅地等に係る特定居住用宅地等の特例(以下単に「特例」という)の適否は下記のとおりとなります。 ◆ ◆ ◆[解説]◆ ◆ ◆ 1 相続財産の種類と相続税評価 売買契約締結後、引渡しの前に売主に相続が発生した場合には、相続又は遺贈により取得した財産は、土地及び建物ではなく、その売買契約に基づく残代金請求権となります。 昭和61年12月5日の最高裁判決(TAINSコード:Z154-5840)は、被相続人が生前に行った農地の売買契約が履行されている中で相続が発生した場合に、相続財産が農地であるのか債権であるのか、その評価はどうするかが争われた事例となります。 納税者は、被相続人が売買契約を締結した農地について、所有権移転が完了していないことから、土地として路線価により評価し、相続税の申告を行ったことに対して、課税庁は、所有権移転登記は完了していないものの、所有権は移転しており、未収債権が存在するとして、相続財産は売買残代金債権であるとした更正処分を行いました。 これに対して、最高裁は次のとおり判示し、納税者の請求を棄却しました。 上記の判決を踏まえて、国税庁の取扱いにおいても、土地等又は建物等の売買契約締結後、売主から買主への引渡しの日(農地法所定の許可又は届出を要する農地等である場合には、その許可の日又はその届出の効力の生じた日後にその土地等の所有権が売主から買主へ移転したと認められる場合を除き、その許可の日又は届出の効力の生じた日)前に売主に相続が開始した場合には、相続又は遺贈により取得した財産は、その売買契約に基づく相続開始時における残代金請求権とされました(国税庁資産税課情報第1号(平成3年1月11日付))。 したがって、本問については、相続開始時において土地の所有権は、私法上は買主に移転していませんが、相続財産の種類は売買契約に基づく残代金請求権として81,000千円が相続財産になります。 2 譲渡所得の時期 譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、原則として譲渡所得の基因となる資産の引渡しがあった日になります。ただし、納税者の選択により、その資産の譲渡に関する契約の効力発生の日(農地法所定の許可又は届出を要する農地等の譲渡については、農地等の譲渡に関する契約が締結された日)により総収入金額に算入して申告があったときは、これを認めるとされています(所基通36-12)。 したがって、実務的には引渡日又は売買契約日で選択が可能となります。本問の場合には、売買契約日を選択した場合には、被相続人である甲の譲渡所得の対象となり、引渡日を選択した場合には、相続人である乙の譲渡所得の対象となります。 どちらを選択するかによって、下記の相違点がありますので、実務的には、有利な方法を検討することになります。本問の場合には、いずれも居住用財産の譲渡となりますので、居住用財産の3,000万円の特別控除の特例(措法35①)及び軽減税率の特例(措法31の3)の要件を満たしているかについても確認する必要があります。 上記の取扱いは、あくまでも所得税の取扱いとなりますので、引渡日を選択したとしても、相続財産の種類を残代金請求権とする上記1の相続税の取扱いに変更はありません。 3 小規模宅地等の特例の適否について 小規模宅地等の特例は、相続開始の直前において、被相続人又はその被相続人と生計を一にしていたその被相続人の親族(以下「被相続人等」という)の事業の用又は居住の用に供されていた「宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいう、以下同じ)」を対象としており(措法69の4①)、「残代金請求権である債権」を小規模宅地等の特例の対象としていないため、原則として、残代金請求権は小規模宅地等の特例の対象になりません。 平成9年5月14日の裁決事例(TAINSコード:J53-4-19)では、借地権等の売買契約中に相続が発生した場合の相続財産の種類と小規模宅地等の特例の適否が争われていますが、相続により取得した財産は売買契約に係る残代金請求権であり、宅地等ではないため、小規模宅地等の特例の適用がないと判断がされています。 もっとも、私法上の所有権が相続開始時において売主にあり、現に相続開始の直前において被相続人等の居住の用に供されている宅地等に該当するため、小規模宅地等の特例の適用ができるとするとの見解もあるかと考えられます。また、特定居住用宅地等とは、被相続⼈の居住の⽤に供されていた宅地等で、当該被相続⼈の配偶者⼜は一定の要件を満たす当該被相続⼈の親族(当該被相続⼈の配偶者を除く)が相続⼜は遺贈により取得したものをいい(措法69の4③二)、配偶者については、相続税の申告期限までの宅地等の所有要件や居住要件はありませんので、相続開始の直前において甲の居住の用に供されていた宅地等であれば、要件は満たされることになります。 しかしながら、小規模宅地等の特例は、あくまでも「宅地等」を対象としていること及び被相続人等の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等について、それが相続人等の生活の基盤のために不可欠なものであって、その処分について相当の制約を受けるのが通常であること等に鑑み設けられた制度となりますので、本問の場合のように相続開始の直前において土地の売買契約が行われているケースについては、原則として認められるものではないと考えられます。 ★実務上のポイント★ 売買契約中に相続が発生した場合においても、準確定申告の期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内となりますので、被相続人の譲渡所得として申告した方がいいかどうかについて早めに検討をする必要があります。 (了)
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〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第26回】「残余利益分割法における残余利益の分割要因とは」
〈判例・裁決例からみた〉 国際税務Q&A 【第26回】 「残余利益分割法における残余利益の分割要因とは」 公認会計士・税理士 霞 晴久 〔Q〕 残余利益(超過利益)をもたらした利益発生要因が必ずしも一つに限られるものではなく、重要な無形資産以外の利益発生要因が寄与していると想定し得る場合、残余利益分割法の分割要因はどのように考えるべきでしょうか。 〔A〕 重要な無形資産とともに他の複数の利益発生要因が重なり合い、相互に影響しながら一体となって得られた超過利益(残余利益)について、法人及び国外関連者に合理的に配分するためには、重要な無形資産以外の利益発生要因に関しても、その寄与の程度の推測にふさわしい要素(分割要因)を適切に考慮すべきであり、例えば、国外関連者による設備投資が、超過利益をもたらした複数の利益発生要因に関して重要な貢献をしているものと認められる場合、当該設備追加投資に係る減価償却費についても残余利益の分割要因とするのが相当であるという判断が示されました。 ●●●〔解説〕●●● 1 残余利益分割法における分割要因 残余利益分割法とは、国外関連取引から得られる分割対象利益(合算利益)について、第1段階として、基本的利益を当事者に配分し、第2段階として、残余部分(残余利益)を当該残余利益の発生に寄与した程度に応じて国外関連取引の当事者に配分する方法(※1)をいう(措令39の12⑧一ハ)。 (※1) 利益分割のイメージは、連載【第4回】を参照。 残余利益の法人及び国外関連者への配分は、残余利益に対する独自の価値ある寄与の程度に応じて行うことから、当該寄与が無形資産によるものである場合には、残余利益の分割要因には所得の源泉となっている無形資産の寄与の程度を用いることとなる。 無形資産の寄与の程度をどのように測定するかについて、国税庁HP「移転価格税制の適用に当たっての参考事例集」93頁では、「無形資産の寄与の程度を測るためには、法人又は国外関連者が有する無形資産の価値の絶対額を求めることは必ずしも必要ではなく、それぞれが有する無形資産の相対的な価値の割合で足りるから、無形資産の取得原価のほか、無形資産の形成・維持・発展の活動を反映する各期の支出費用等の額を用いることが考えられる。」と述べ、無形資産の開発のために支出した費用、すなわち試験研究費を分割要因等とすることを容認している(措置法通達66の4(5)-4)。 他方、上記で引用した措置法施行令39条の12第8項1号ハ(2)では、残余利益の分割について、「残余利益等の発生に寄与した程度を推測するに足りるこれらの者が支出した費用の額、使用した固定資産の価額その他これらの者に係る要因に応じてこれらの者に帰属するものとして計算した金額(下線筆者)」と規定しており、重要な無形資産に限定されない含みを持った表現振りとなっている。そこで問題となるのが、分割要因の選択において、重要な無形資産以外の要因を考慮すべきか否かについてである(※2)。 (※2) 志賀櫻『詳解 国際租税法の理論と実務』(民事法研究会・平成23年)314頁は、「実際には、超過利潤の源泉は、ライフサイクルの問題、経済の循環局面の問題、マーケットにおける独占ないし寡占の問題、その他もろもろの源泉が考えられるところであり、残余利益のすべてが無形資産によって説明できるかのような割り切り方は、誤謬であるといわなければならない」と述べている。 今回は、残余利益の分割要因として、国外関連者の試験研究費だけでなく、設備投資に係る減価償却費についても分割要因に加えるべきかについて争われた裁判例を取り上げる。 2 過去の裁判例 《日本ガイシ事件》(※3) (※3) (第一審) 東京地裁令和2年11月26日判決・TAINSコード:Z270-13486 (控訴審) 東京高裁令和4年3月10日判決・TAINSコード:Z888-2428 (1) 事案の概要 本件は、原告Xが国外関連者E(ポーランド法人)との間で行った取引(Xが有するセラミックス製DPE(※4)に係る無形資産の使用に係るライセンス契約)につき、所轄税務署長Yが移転価格税制(措置法66条の4)に基づき残余利益分割法を適用して課税処分を行ったところ、Xがこれを不服として、適法な不服申立手続を経て取消訴訟を提起した事案である。本件の争点は国外関連取引に係る独立企業間価格の算定(残余利益分割法)の適用に関し、①基本的利益の算定方法(比較対象法人の選定等の適否)、及び②残余利益の分割方法の適否であった。本稿では②に絞って検討する。 (※4) ディーゼル車用の微粒子除去フィルターをいい、本件事件当時、DPSの製造はXと他の日本企業2社による寡占状態であった。 (2) Xの主張(残余利益の分割方法について) Xは、以下のとおり主張した。 これに対し、国側(Y)は、以下のとおり反論した。 (3) 裁判所の判断 本件の第一審である東京地裁は、Yの主張に沿う形で、「残余利益分割法は、利益分割法の一つとして措置法通達66の4(4)-5に定められている方法であり、法人又は国外関連者が重要な無形資産を有する場合に、分割対象利益のうち重要な無形資産を有しない非関連者間の取引において通常得られる利益(以下「基本的利益」といい、基本的利益を得るための活動を「基本的活動」という。)に相当する金額を当該法人及び当該国外関連者それぞれに配分し、これを配分した後の残額(以下「残余利益」というほか、分割対象利益のうち基本的利益を超える額であるという観点から「超過利益」ということがある。)を、当該法人又は当該国外関連者が有する重要な無形資産の価値に応じて合理的に配分するというものである」という認識を示した。 しかしながら東京地裁は、次のように判示し、最終的にYの主張を斥けた。 上記を前提に、東京地裁は、「重要な無形資産による寄与」の程度を推測するための要素(分割要因)としては、「当該重要な無形資産の開発のために支出した費用等の額によるのが合理的であり、本件のように製造活動に用いられる技術やノウハウ等の無形資産については、研究開発部門や製造部門の関係費用等を用いるのが相当である」とした。そして、「重要な無形資産以外による寄与」につき、「Eによる設備投資は、本件超過利益をもたらした複数の利益発生要因(※5)に関して重要な貢献をしているものと認められるから、本件追加投資に係る減価償却費につき、Xの研究開発費及びEの●●●部門費と同等のウエイトにより、残余利益の分割要因とするのが相当である」と判示し、その上で、Eの減価償却費には、重要な無形資産の開発に関するものや、基本的活動としての製造機能に関するものも含まれていることから、これらのものを控除する必要があるとし、分割要因とされるEの減価償却費の額を次のように求めた。 (※5) 裁判所は、①EU市場におけるセラミックス製DPFの需要の急増、②Eが早期にEU市場に参入したこと、③2社寡占状態の継続により高いシェアを維持できたこと、④売上高の増大に伴う規模の利益、⑤生産効率の向上を利益発生要因として認定している。 そして、超過減価償却費を分割要因に加えて残余利益を算定した結果、Xが収受すべきライセンス使用料の額が独立企業間価格を超える事業年度の課税処分が取り消された。 Yは、この判決を不服として控訴したが、控訴審である東京高裁は、令和4年3月10日、原審を是認しYの控訴を棄却したところ、Yは、期限までに上告及び上告受理申し立てを行わなかったため、控訴審判決が確定した(2022年3月25日「移転価格税制に基づく更正処分等の取消訴訟に係る控訴審判決の確定に関するお知らせ」参照)。 (4) 本判決の意義 本判決の意義は、移転価格課税における残余利益分割法の適用に当たり、「重要な無形資産以外の利益発生要因に関しても、当該法人又は当該国外関連者が支出した人件費の額や投下資本の額など、その寄与の程度の推測にふさわしい要素(分割要因)を適切に考慮すべきである」と判示したことにあり、画期的な判決として受け止められている。 (了)
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〈注記事項から見えた〉減損の深層 【第11回】「製糖所が減損に至った経緯」-ねらいはコストダウンか-
〈注記事項から見えた〉 減損の深層 【第11回】 「製糖所が減損に至った経緯」 -ねらいはコストダウンか- 公認会計士 石王丸 周夫 〈はじめに〉 日々の生活に欠かすことができない食品の1つに、砂糖があります。砂糖はたいていのお菓子や飲料等に食材として含まれており、砂糖を摂取しない日はまずないといってよいでしょう。 しかしながら、2020年来の新型コロナウイルス感染拡大のあおりを受けて、そのような砂糖も国内需要が減少しています。そして、そのためか製糖所の固定資産の減損が発生しています。 生活必需品という強みがありながら、製糖業でなぜ減損が発生するのでしょうか。以下、順に探っていきましょう。 〈今回の注記事例〉 (出所:有価証券報告書) (※) 下線は筆者 この事例で減損処理された資産グループは製糖所です。北海道の本別にあり、北海道産のビート(てん菜、サトウダイコン)を原料に砂糖を生産しています。 減損の理由は、「2023年3月をもって、同社の本別製糖所の生産を終了する方針を決定したこと」です。減損会計では、減損の兆候を示す変化の1つとして、次のような例示があります。 (固定資産の減損に係る会計基準の適用指針13項(1)) おそらく、これに該当して「減損の兆候あり」になってしまったものと考えられます。 その上で減損の判定が行われ、当該資産グループの資産価値のうち将来的に回収することができないと判断された部分を、減損損失に計上したものと解されます。 〈需要減少が減損実施の背景ではない?〉 では、事例の会社はなぜ本別製糖所の生産終了を決めたのでしょうか。 まず考えられることは、経済活動の低下による売上高の減少です。この注記事例は2022年3月期に係るものなので、冒頭で触れたとおり、直近2年間はコロナ禍による売上高減少が避けられなかったことは予想がつきます。外出や旅行の激減により外食やみやげ物(菓子)の需要が大きく減少し、砂糖の需要が減ったということです。 ただし、需要減少の理由はそれだけではありません。砂糖需要の減少は今に始まった話ではなく、消費者の低甘味嗜好により長期にわたって減少してきたことが知られています。 たとえば、イチゴに砂糖をかけるという食べ方は一昔前では当たり前でしたが、今ではあまり見かけませんし、「甘さ控えめ」や「微糖」といった言葉がいつの頃からかよく使われるようになったことも、低甘味嗜好の表れです。 しかし、国内の砂糖供給の推移を調べてみると、需要減により国内の製糖所が生産中止を余儀なくされたという見方は、必ずしも当てはまりません。需要の減少に伴い、国内における砂糖供給量は確かに減っているのですが、その内訳を見ると、「輸入糖の減少で需給調整が行われて」(農林水産省「砂糖及び加糖調製品をめぐる現状と課題について」(令和3年6月))いるからです。つまり、国内産のてん菜糖の供給量は減っておらず、その結果、国内産のてん菜糖のシェアはむしろ高まっています。 本別製糖所の生産終了決定の理由については、もう少し掘り下げてみる必要がありそうです。 〈複雑な事情〉 事例の会社の有価証券報告書に、本別製糖所の生産終了に関する説明が少し詳しく載っています。「経営上の重要な契約等」という箇所です。これを読むと、砂糖の需要減少により生産終了に至ったという前述のあらすじにも言及していますが、てん菜生産者保護という別の視点も考慮しなければならないことがわかります。以下にその抜粋を掲載します。 (出所:有価証券報告書) (※) 下線は筆者 要約すると、本別製糖所での生産は終了するが、そこで受け入れていたてん菜は引き続き買い入れ、他社の製糖所を含む他の2製糖所で砂糖を生産していくということです。 つまり、てん菜生産者には迷惑を掛けないという趣旨です。砂糖の原料であるてん菜は、北海道の畑作にとって、輪作(「小麦 ⇒ てん菜 ⇒ 豆類 ⇒ ばれいしょ」等)を構成する作物の1つとして欠かせないという背景があり、製糖所だけの都合で経営方針を決めるわけにはいかないと読めます。 〈確実に見込めるコストダウン〉 この経営方針は、てん菜生産者への影響を考慮した妥協案のように見えます。本別製糖所の生産を終了しても他の製糖所で生産を引き受けるので、北海道全体としての砂糖の生産量は理屈上変わりません。この点、国内の需給調整は輸入糖でなされるので、需給面での問題はなさそうですが、それでも国内需要が大きく減れば、国内産糖の在庫が積み上がるというマイナス面があるといわざるを得ないでしょう。 しかし、一方でプラス面があるのです。それは砂糖の製造コストダウンです。 てん菜糖の生産は、収穫されたてん菜を洗浄するところから始まり、細かくカットしたてん菜から糖分を取り出し、最終的に結晶と蜜分に分離して最終製品に至ります。この一連の工程を、てん菜の収穫される10月から始め、翌年2月頃まで24時間操業で行っているといいます。ラインを止めない方が効率が良いということなのでしょう。要するに、製糖業は装置産業であり、スケールメリットが得られるのです。 農林水産省によるてん菜糖の製造コストの調査からも、そのことは明らかです。次のグラフをご覧ください。 (※) 農林水産省「砂糖及び加糖調製品をめぐる現状と課題について」(令和3年6月)のデータから筆者作成 この図は、最近11年間におけるてん菜糖の製造コストと操業率の関係を散布図にしたものですが、回帰直線が右下がりになっています。操業率が上がるほど、コストダウンが図れているということです。 したがって、本別製糖所の生産を他の2製糖所に移管すれば、理屈の上では当該2製糖所の操業率が上昇し、コストダウンにつながります。 実は、製糖業というのは、砂糖の内外価格差がある故に、コストダウンなしには利益を出すことが難しい業界です。 内外価格差とは国産品と輸入品の価格差(国産品が高い)のことで、砂糖の場合はこれが大きく、国内産糖保護のため政府が価格調整措置(糖価調整制度)を実施しています。簡単にいうと、国内産糖の価格を引き下げ、輸入糖の価格を引き上げることで、バランスを取っています。 糖価調整制度においては、国内の生産者(本例ではてん菜農家)及び製造事業者(同じく、製糖会社)に対して、国内産糖の標準的なコストが国内産糖の販売価格を超えた額を交付金として支給しています。つまり、製糖会社では、原価オーバー分を交付金で賄える計算になりますが、標準的なコストで生産している限り、それだけでは損益トントンです。黒字を出すには、標準的なコストをさらに下回るコストで製造することが必要になるのです。そのためには、操業率を上げてスケールメリットを得るのが正攻法ということになります。 コストダウンが求められる理由は他にも考えられます。輸入加糖調製品(砂糖と他の原料の混合品で菓子等の材料として使用される)と国内の砂糖の価格差に起因する問題です。これについても糖価調整制度の中で一定の措置は取られていますが、「依然として大幅な価格差が生じて」(農林水産省「砂糖及び加糖調製品をめぐる現状と課題について」(令和3年6月))いるといいます。そのため、相対的に価格優位性がある輸入加糖調製品は、砂糖需要の減少を埋め合わせるように近年増加しています。輸入加糖調製品への対抗上、コストダウンは製糖業全体の課題であるはずです。 以上を総合的に考えると、本別製糖所の減損実施の背景にあるのはコストダウンではないかと考えられます。コストダウンは、背後にある糖価調整制度の維持のためにも、製糖業全体に求められる重要なテーマです。この業界は、農業も含めて諸事情が絡んでおり、一筋縄では理解できませんが、減損の注記から様々なことを考察できることは実感できたと思います。 (了)
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〔中小企業のM&Aの成否を決める〕対象企業の見方・見られ方 【第34回】「買い手にとって良い第三者の条件とは」~より良い売り手を見つけてくれる第三者の選び方~
〔中小企業のM&Aの成否を決める〕 対象企業の見方・見られ方 【第34回】 「買い手にとって良い第三者の条件とは」 ~より良い売り手を見つけてくれる第三者の選び方~ 公認会計士・税理士 荻窪 輝明 《今回の対象者別ポイント》 買い手企業 ⇒買い手にとって望ましい第三者像を見つけるためのヒントを得る。 売り手企業 ⇒買い手にとって良い第三者の条件を知り、第三者探しのヒントに役立てる。 支援機関(第三者) ⇒買い手に相応しい第三者になるためのヒントを得て、M&Aの助言に役立てる。 その他の対象者 ⇒買い手にとって良い第三者の条件を知って、実務に役立てる。 1 買い手に案件を持ち掛ける第三者の存在 買い手がM&Aを希望して売り手探しをしたいとき、中小企業のM&Aでは、買い手好みの売り手が都合良く現れて案件が成立するというケースはかなり稀です。多くは、売り手がM&A仲介会社などを頼って売却意思を示したのを受けて、相見積もりのように複数の買い手候補を同時並行的に探すか、独占交渉権を得るかの如くマッチする可能性が高い買い手に声をかけて進んでいく、売り手起点型だと思われます。 ですから、実務の多くは買い手が望む条件に沿って進むのではなくて、このような話があるのだけれど、のりますか? と第三者から問われて検討を開始する受け身の状態からのスタートになるケースが多いです。 このため、買い手としては、自分たちのニーズを知ってくれている仲介会社などをはじめとする良い第三者といかに付き合うかが良いM&Aを成立させるための大切な要件、条件の1つとなります。 今回は、買い手、売り手の間に立つ第三者がテーマとなりますが、主に買い手目線による良い第三者像について解説します。 2 メインプレーヤーは仲介会社 第三者には様々なプレーヤーが存在します。売り手や買い手の情報をウェブサイト上で掲載しながらマッチングの機会に繋げられ、近年需要が伸びている「M&Aプラットフォーム」、買い手と売り手の双方に関与して両者のマッチングに協力する「M&A仲介会社(業者)」、基本的に買い手や売り手の一方に入って、主に依頼者の利益のためにM&Aを成功に導く「M&Aアドバイザリー(アドバイザー)」などが主要なプレーヤーです。 中小企業M&Aの場合、少ないと数千万円から、多いと数十億円程度が約定の金額(譲渡等の価額)になりますが、その多くで関わるのがM&A仲介会社です。一言にM&A仲介会社といっても数多あるので、買い手がM&A仲介会社をリサーチする場合、組織自体を例にとると以下の要素が重要と考えます。 業界で名が知れている方の新設会社や、すでに隣接業界で実績がある会社の新規事業参入などによってM&A仲介業を始めるケースの場合などを除き、なんといっても、組織力、情報力、ノウハウといった、一朝一夕ではなかなか実現しそうにない点については、ビジネスにおける取引と同様に、M&Aでも重要視します。 買い手から見て、買い手の考えている規模感がハマりそうで、買い手の属する業種や地域をカバーしていて、その実績が多いと分かれば、おそらくは、豊富な案件の積み重ねと売り手の情報をもとに、買い手に合った案件が打診、紹介される可能性が高まることを意味します。 3 買い手の意向ばかり聞くアドバイザーが良い第三者とは限らない M&Aアドバイザリーであっても、M&A仲介会社であっても、買い手の意向ばかりを聞く第三者が良いとは限りません。買い手意向は基本的に良いことですが、あまりに買い手意向に走りすぎる場合は、以下の弊害の可能性が考えられます。 (1) 成立を急ぐ、報酬を急ぐケースがある この場合の「急ぐ」には組織として急ぐ場合と個人の動機のために急ぐ場合の両方が考えられます。この決算期に間に合うように案件を決めたい、組織や個人の収益に直結するので数字を読みたいといったバイアスは、どの機関(第三者)であってもかかりますので、そのような姿勢が見える機関、担当者には注意します。 (2) 売り手を軽視する可能性がある M&Aは当事者が買い手と売り手という、いわば利益が相反する関係のある相手同士を結ぶ行為なので、いずれもハッピーというケースは必ずしも多いわけではありません。どうしても、いずれかが得すると一方は損する、そうした項目を積み重ねていくことによって、お互いの納得のラインが決まります。時には、項目によっては妥協も伴います。 買い手意向に走るケースは、買い手の言う条件が通りやすいわけですから、その分、売り手が条件、要求を多く呑んでいる、裏返すと呑まされているとも考えられます。あまりに条件が偏ったM&Aは、成立時には買い手有利、買い手満足に見えても、M&A成立後の関係を悪化させる要因にもなりえます。M&A仲介会社、M&Aアドバイザリーそれぞれに対する視点として、次のような点に買い手として注意を払います。 ① M&A仲介会社への視点 M&A仲介会社の場合はマッチングさせるのが主な役割、機能になりますので、完全とはいかなくても、両者の言い分を調整してなるべく中立的であるか、片方の言い分ばかりを聞いていそうにないか、といった点に気を付けます。とはいえ、売り手にとってM&Aは企業の歴史の中で一度あるかないかの出来事、買い手にとっても中小企業M&Aの場合は複数回のM&Aを経験することはほとんどありませんから、M&A仲介会社がリピートなどを期待してどちらかの肩を持つという心配はさほどいりません。 むしろ注意したいのは、成功報酬型ではなく、着手時や中間時に報酬の受け払いが発生するケースで、これがあると、金銭報酬ありきのバイアスが生じる可能性が高まります。報酬体系と支払いのタイミング、総報酬額、報酬の下限については、M&A仲介会社であっても、M&Aアドバイザリーであっても、事前に必ず確認しておきたいです。 ② M&Aアドバイザリーへの視点 基本的に買い手にアドバイザリーが就くのであれば、買い手の利益を図るための行動をしてくれます。ただし、先にも触れたように、いつでも買い手尊重がいい、とは言い切れません。売り手との衝突を好んで交渉する担当者、売り手側に就いたアドバイザリーと真正面からぶつかるケースは成立後の関係を悪化させる一因となりますので、売り手や売り手のアドバイザリーとも良好、あるいは円滑な関係を築ける組織、担当者でありそうか、あらかじめ気にしておきます。 なお、M&Aアドバイザリーと関係を持っておくと、買い手の意向をすでにつかんでくれていて、売り手の候補になりそうな案件を探し、アンテナを張って売り手候補に積極的にアプローチしてくれる結果として、買い手の望む売り手候補が見つかる確率が上がるといった利点もあります。 4 複数の第三者との関係性 買い手が欲しいのは自分たちが望む良い売り手であり、そのような売り手をキャッチできる良い第三者です。この点、M&A仲介会社にせよ、M&Aアドバイザリーにせよ、1社と関係を持つか、複数社と関係を持つかで悩むケースが多いと思いますが、私は、あまり絞らずに「2 メインプレーヤーは仲介会社」で触れた組織の形式面などを参考に、ある程度自社に合いそうな第三者を複数ピックアップして接触を図り、感触を得た先1~3社程度と関係を継続する線で進められるのが良いように思います。 第三者の財産は実績と情報力なので、機関が異なれば、積み上げてきた内容も多少は異なるはずです。得る情報が多く広い方が、買い手にとっての選択肢も広がりますので、関係が希薄にならない程度の社数を考えて、関係を並行して継続するのは悪いことではないと思います。 5 担当者の資質 M&Aの成否にかなり影響するのが担当者の資質です。人間、社会人としての常識やビジネスマインドは当然備わっているのに加えて、担当者によってかなりスキルや経験値の振れ幅が大きいのがM&Aの第三者の特徴だと思います。 以下の点は可能な範囲で確認しておくと良いと思います。 買い手にとって、売り手候補探しの段階から関わるのが第三者です。良い第三者に出会えることは、良いM&Aを成立させるための前提条件といっても過言ではありません。良い第三者探しにも労力を払えるか、それは買い手のM&Aに対する本気度にかかっています。 (了)
労務・法務・経営
法務
空き家をめぐる法律問題 【事例46】「共同で使用する私道の管理上の問題」
空き家をめぐる法律問題 【事例46】 「共同で使用する私道の管理上の問題」 弁護士 羽柴 研吾 - 事 例 - 私の自宅は、中古で取得した分譲住宅ですが、周囲には同様の分譲住宅が立ち並んでいます。これらの住人は、転圧された砂利道の私道を利用して公道に出ていますが、私道も陥没等があり修復したいと思っています。ところが、分譲地の中には所有者の行方が分からない空き家もあります。 このような場合に、どのような方法で私道の修復を行えばよいでしょうか。 1 はじめに 市街地においては、複数の私人が所有する土地が宅地の通路として供されていることがある。このような通路の補修をする必要が生じた場合に、その要件が必ずしも明らかではなく、実務上の運用として、権利者全員の同意が要件とされることもあった。そのため、権利者の一部が所在不明であるような場合に、補修を行えない問題等があると指摘されていた。 このような問題に対応するための指針として、平成30年1月に「複数の者が所有する私道の工事において必要な所有者の同意に関する研究報告書~所有者不明私道への対応ガイドライン~」(以下「所有者不明私道への対応GL」という)が公表され、令和4年6月に「所有者不明私道への対応GL第2版」が公表された。 「所有者不明私道への対応GL」によれば、中小都市や中山間地域において、地目が道路で、相続登記が未了となっているおそれのある土地のうち、最後の登記から50年以上経過しているものが31.2%あることが指摘されており、大都市の5.5%に比べて、著しく高い割合を示している。このような道路は、隣接する宅地やその上の建物も同様の状態である可能性が高く、建物の中には空き家も含まれることが想定される。 そこで、本問では、空き家問題と関連した共同で使用する私道の管理上の問題について検討することにしたい。 2 共同で利用される私道の権利関係 (1) 二種類の私道の権利関係 「所有者不明私道への対応GL」の分類によれば、共同で使用する私道の権利関係には、次のように二種類あることが指摘されている。 ① 共同所有型私道 私道全体を複数の者が所有し、民法第249条以下の共有の規定が適用されるもの。 (例) 所有者不明私道への対応GL第2版61頁抜粋 ② 相互持合型私道 私道が複数の筆から成っており、隣接宅地の所有者等が私道の各筆をそれぞれ所有し、相互に利用させ合うもの。 (例) 所有者不明私道への対応GL第2版63頁抜粋 (2) 共同所有型私道の利用上のルール 共同所有型私道は、共有者間に利用上の合意がなければ、民法第249条以下の共有の規定が適用されることから、保存行為(同法第252条ただし書、単独で可能)、管理行為(同条本文、持分価格の過半数で決定)、変更行為(同法第251条、全員の同意)の各ルールが適用されることになる。なお、令和5年4⽉1⽇から施⾏される改正⺠法(以下「改正後民法」という)においては、変更行為のうち、形状又は効用の著しい変更を伴わない軽微変更を変更行為から除き、管理行為のルールの適用を受けることになった。 どのような行為が保存行為、管理行為、変更行為に該当するのかについては、「所有者不明私道への対応GL」を参考に、共有物の形状・性質、共有物の従前の利用方法、工事による改変の程度、工事費用の多寡、その他の諸般の事情を個別具体的に考慮することになる(「所有者不明私道への対応GL」では、一例として、砂利道をアスファルト舗装する行為は、軽微変更に該当する旨紹介されている)。 なお、共同所有型私道の共有に遺産共有が含まれていることもあるが、遺産共有の法的性質は民法第249条以下の共有と同じと解釈されているため(最判昭和30年5月31日民集9巻6号793頁)、上記の利用上のルールの考え方が当てはまる。 (3) 相互持合型私道の利用上のルール 相互持合型私道は、宅地を所有する複数の者が、宅地とは別に所有する土地を通路としてそれぞれ提供することによって形成されている私道である。「所有者不明私道への対応GL」では、相互持合型私道の権利関係について、各土地の所有者が、互いに各自の所有宅地の便益のために、通行等を目的とする通行地役権(民法第280条本文)を設定したものとしている。 通行地役権は当事者間の合意によって設定されることになるが、明示的な合意がない場合であっても、土地の権利関係や利用状況からすれば、お互いに、他の者が所有する通路を継続的に利用することによって公道から自身の宅地まで通行することが前提となっていたものとして、黙示の地役権設定の合意が締結されたものと認められる場合も少なからずあるものと考えられる(東京地判平成16年4月26日判例タ1186号134頁等)。 このような相互持合型私道は、宅地分譲に伴って設定されることが多いと考えられるが、通行地役権が設定された場合、地役権者は、通行の目的の限度で、通路土地全体を自由に使用できるため、地役権に基づく妨害排除や妨害予防請求権に基づき、承役地の所有者に対して、通行を阻害するような行為の禁止を求めることができる(最判平成17年3月29日集民第216号421頁)。 ところで、黙示の地役権の設定の場合だけでなく、明示的に地役権が設定される場合でも、地役権の登記がされることは多くないように思われる。そのため、地役権の負担を受ける承役地が譲渡された場合、要役地の所有者は、登記がなければ承役地の所有者に対して地役権があることを対抗できないのが原則である(民法第177条)。 もっとも、通行地役権の承役地が譲渡された場合に、譲渡の時に、承役地が要役地の所有者によって継続的に通路として使用されていることがその位置、形状、構造等の物理的状況から客観的に明らかであり、かつ、譲受人がそのことを認識していたか又は認識することが可能であったときは、譲受人は、通行地役権が設定されていることを知らなかったとしても、特段の事情がない限り、登記がなくとも、地役権を対抗することが可能となる(最判平成10年2月13日民集第52巻1号65頁)。 3 あてはめ (1) 共同所有型私道の場合 共同所有型私道の場合、砂利道の陥没箇所を修復する限度であれば、共有物の保存行為に当たるため、単独で補修工事を行うことができる。これに対して、陥没箇所の修復を超えて、特段の必要がない状況で、砂利道にアスファルト舗装を行うような場合、軽微変更又は私道の改良行為に当たるため、管理行為として持分価格の過半数で決定する必要がある。 なお、改正後民法の施行後については、所在等の不明な共有者や賛否の意思が不明な共有者がいるため、過半数を得られないような場合でも、改正後民法第252条第2項第1号又は同第2号に基づいて、当該共有者を除いて管理行為の決定を行うことも可能となる。 (2) 相互持合型私道 相互持合型私道の場合、上記のとおり、要役地の所有者は、地役権に基づいて、通路土地全体を自由に使用できるため、承役地の所有者の所在が不明で意向を確認できない場合でも、陥没箇所を修復することができる。これに対して、承役地の通行には影響はないが、私道全体にアスファルト舗装を行うような場合には、承役地の所有者は、地役権の負担があることを理由に当該舗装工事を受忍する義務はない。 このような場合には、承役地所有者の不在者財産管理人の選任申立てや、改正後民法の施行後は所有者不明土地管理人の選任申立てを行うなどし、当該管理人との間で協議をして対応することが考えられる。 (了)
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電子書類の法律実務Q&A 【第4回】「電子メールやLINEでの労働条件の通知は可能か」
電子書類の法律実務Q&A 【第4回】 「電子メールやLINEでの労働条件の通知は可能か」 弁護士法人 咲くやこの花法律事務所 弁護士 池内 康裕 〔Q〕 従業員を採用する際に、電子メールやLINEで労働条件を通知することを考えていますが、可能でしょうか。また、電子メールやLINEで労働条件を通知する場合の注意点などがあれば、教えてください。 〔A〕 まず賃金、仕事の内容、労働時間などの重要な労働条件については、従業員が「希望」した場合に限り、電子メールやLINE等で通知することができます。 賃金、仕事の内容、労働時間などの重要な労働条件をメールやLINE等で通知する場合の注意点としては、①従業員がプリントアウトして書面化できるもので通知すること、②電子メール等による通知を希望したことの記録を残すこと、③電子メール等が届いたかどうかを確認すること、④労働条件等をメール本文ではなく、PDF等の添付ファイルに記載することなどがあげられます。 次に退職金、賞与、懲戒などの労働条件については、従業員が「希望」していない場合でも、電子メールやLINE等で通知することができます。退職金、賞与、懲戒などの労働条件については、就業規則に記載されることが多いです。就業規則の分量が多い場合、就業規則をPDFファイル形式にして、電子メールに添付する方法で通知するのがお勧めです。 ● ● ● ● 解 説 ● ● ● ● 1 採用する際に労働条件の明示が必要 前提として、雇用契約書を作成しなくても、口頭でも雇用契約は有効に成立することを確認しておきたい。また、電子契約で雇用契約を成立させることも可能だ。 このように雇用契約自体は書面なしでも成立するが、労働基準法により、採用時に下記の①から⑮の労働条件を正確に明示しなければならないとされている(労働基準法15条1項、労働基準法施行規則5条1項・2項)。 労働条件の明示義務に違反した場合、刑事罰(30万円以下の罰金)の対象となるので(労働基準法120条1号)、採用時に労働条件の通知を必ず行う必要がある。 また、明示された労働条件と実際の労働条件が異なる場合、従業員は、雇用契約を即時解除することができる(労働基準法15条2項)。 2 どのような方法で労働条件の明示を行えばいいか 問題となるのは、どのような方法で労働条件の明示を行えばよいかである。 結論から言えば、賃金、仕事の内容、労働時間など重要な労働条件(上記①~⑥)とそれ以外の退職金、賞与、懲戒などの労働条件(上記⑦~⑮)では、明示の方法が異なる。以下で順番に解説しよう。 (1) 賃金、仕事の内容、労働時間など重要な労働条件(①~⑥) まず、賃金、仕事の内容、労働時間など重要な労働条件(①~⑥)は、実務上「労働条件通知書」や「雇用契約書」に記載されることが多い。 賃金、仕事の内容、労働時間など重要な労働条件(①~⑥)については、原則として書面で通知する必要があるが、従業員が「希望」した場合に限りFAX、電子メールやLINE等で行うことができる(労働基準法施行規則5条4項)。 従業員が「希望」していないのに、一方的に電子メールやLINEで労働条件を通知することはできない。また、口頭での通知のみで済ませることもできない。 (注1) 建設労働者については「文書」の交付が必要 (注2) パートタイム労働者の明示の範囲 (2) 退職金、賞与、懲戒などの労働条件(⑦~⑮) 次に、退職金、賞与、懲戒などの労働条件(⑦~⑮)については、実務上、労働条件通知書ではなく、就業規則に記載されることが多い。 退職金、賞与、懲戒などの労働条件(⑦~⑮)については、どのような方法で明示するかは、法律で決まっておらず、企業の裁量に委ねられている。そのため、上記⑦から⑮の労働条件については、書面で通知する義務はない。従業員が「希望」していない場合でも、電子メールやLINE等で通知することができる。また、口頭での通知のみで済ませることもできる。 ◆労働条件の明示の方法 3 賃金、仕事の内容、労働時間など重要な労働条件(①~⑥)をメールやLINE等で明示する場合の注意点 2(1)で上述したとおり、賃金、仕事の内容、労働時間など重要な労働条件(①~⑥)については、従業員が「希望」すれば電子メールやLINE等で行うことができる。電子メールやLINE等で通知する場合の注意点は、以下の(1)から(4)記載のとおりである。 電子メールで通知する場合の文案も作成したので、参考にしていただきたい。 (1) :プリントアウトして書面化できるもので通知する 電子メールやLINE等で通知する場合、従業員がプリントアウトして書面化できるもので通知しなければならない(労働基準法施行規則5条4項2号)。そのため、印刷できないような形式のファイルで労働条件を通知することはできない。 厚生労働省の通達(基発1228第15号 平成30年12月28日)では、下記の①から③の方法で通知が可能であると説明されているので、参考にしてほしい。なお、従業員が開設しているブログ、ホームページ等への書き込みや、従業員のSNSのマイページにコメントする方法では、労働条件を通知したことにはならない。 (2) :電子メール等による通知を、従業員が希望したことを記録に残す 従業員が「希望」すれば電子メールやLINE等で通知することができるとされているので、希望するかどうかを従業員に確認しなければならない(労働基準法施行規則5条4項ただし書)。 従業員が希望していないのに、会社の都合で一方的に電子メールやLINE等で労働条件を通知することはできない。従業員が希望していないにもかかわらず、電子メール等のみで労働条件を通知することは、労働基準法違反となり、最高で30万円以下の罰金の対象となるので、気を付ける必要がある(労働基準法120条1号)。 従業員が希望したかどうかの確認を口頭で行うことも法的には可能だが、希望したかどうかについても、電子メールやLINE等で記録に残すことをお勧めしたい。 上述の厚生労働省の通達でも、「紛争の未然防止の観点からは、労使双方において、労働者が希望したか否かについて個別に、かつ、明示的に確認することが望ましい」とされている。 (3) :電子メール等が届いたかどうかを確認する 電子メール等で労働条件を通知する場合、従業員指定のメールアドレスに電子メールを送信した時点で、労働条件を明示したと考えてよい(東京地判平成30年6月25日参照)。上述の厚生労働省の通達でも、従業員が実際に電子メールを確認しなくても、労働条件を明示したことになると解釈されている。 ただし、法的義務とは別に、従業員にきちんと労働条件を事前に確認してもらうことは紛争を防止するために必要なことだ。運用上は、従業員にメールが届いたかどうかの確認のメールを返信してもらう方法がお勧めである。 (4) :電子メール等で労働条件を通知する場合、メール本文ではなく、PDF等のファイルで明示する 電子メールの本文で労働条件を明示することも法律上、禁止されていない。実務上は、印刷や保存がしやすいよう、労働条件通知書をPDFファイル形式で添付して送ることをお勧めしたい。 ◆電子メールで通知する場合の文案 4 退職金、賞与、懲戒などの労働条件(⑦~⑮)の明示は、就業規則のデータをメールに添付するのがお勧め 2(2)で上述したとおり、退職金、賞与、懲戒などの労働条件(⑦~⑮)については、どのような方法で通知するかは法律で決まっていない。そのため、口頭で通知することも法的には可能だ。 ただし、退職金、賞与、懲戒などの労働条件(⑦~⑮)をすべて口頭で説明していたら、それだけで30分以上かかってしまうので、現実的ではない。そのため、実務上は、労働条件通知書や雇用契約書とは別に、従業員に就業規則を渡す方法で上記⑦から⑮の労働条件の明示が行われることが多い。 そして、就業規則の分量が多い場合、就業規則をプリントアウトして交付することが大変な場合も考えられる。 上述したとおり退職金、賞与、懲戒などの労働条件(⑦~⑮)については、従業員が希望しない場合でも、電子メール等で労働条件の明示を行うことができる。 そこで、就業規則をPDFファイル形式にして、電子メールに添付する方法で、退職金、賞与、懲戒などの労働条件(⑦~⑮)を通知することをお勧めしたい。また、書面交付と電子メールを組み合わせることも可能だ。例えば、就業規則本則を書面で交付し、その他の社内規程を電子メールに添付する方法で、⑦から⑮の労働条件の明示を行うこともできる。 (了)
